生活保護者法テラス自己破産
自分は特別永住者で、現在生活保護受けてます。法テラス利用して自己破産申請中です。
うつ病気で去年からは大学病院での治療もやってます。
知りたいのは、今自己破産申請途中で、主任通知まで進んでいますが、自己破産のことを途中でやめたらどうなりますか?
費用とか法テラスに私が返すんですか?
後自分の国の通帳記録も出さないといけないですか?
弁護士さんは特にそんな話しはしてないけど日本では自分の国の通帳議論は出すことできないので本当に心配です。
そして自分の国の債務も知らす必要は、ありますか?
本当に心配です。何とか返事お願いします。
途中で止めるという選択肢はないです。すでに説明を受けていると思いますが、事件終結時にあなたが生活保護を受給している場合は、費用の償還(返還)が免除されます。
外国に資産をお持ちであればその旨報告することになりますし、外国に債権者がいるのであればその旨届け出る必要があります。
心配するようであれば、どんどん担当弁護士にお尋ねください。