支払いの義務はありますか?
>これには支払いの義務はあるのでしょうか。また、支払うならいくらが妥当なのでしょうか。(定価、定価の○○%など) キャンセルや、それに対する承諾のやりとりを持って、 面談相談に行ってみましょう。 公開のネット相談でやりとり全部書い...
>これには支払いの義務はあるのでしょうか。また、支払うならいくらが妥当なのでしょうか。(定価、定価の○○%など) キャンセルや、それに対する承諾のやりとりを持って、 面談相談に行ってみましょう。 公開のネット相談でやりとり全部書い...
この契約は詐欺である可能性が高いです。 本当に儲かる話があるなら人には教えず、自分だけで実行するはずです。 この契約は消費者契約法等により無効となる可能性があります。 弁護士への相談をお勧めします。
まあねずみ講ならだいたい大丈夫かと思います。
瑕疵担保責任を請求できるでしょう。 契約解除と代金返還請求です。 ノーリスクノーリターンは、あなたは事業者でないので、無効です。
大変でしたね。心中お察しします。最近多いです。 99.9%詐欺なので、これ以上連絡をするのは止めましょう。自宅に請求書が来ても無視しましょう。 消費生活センターか弁護士に直接面談しておくとベターです。 裁判所からの書類だけは無視すると...
13歳のお子さんが、あなたと相談することなく勝手に購入したのでしょうから、未成年者による売買であることを理由に無条件で契約を取り消すことが可能です。 内容証明郵便で、未成年者が無断度行った購入であるので、契約を取り消す旨を通知して、も...
とりあえず無視して、消費生活センターか弁護士に直接相談しましょう。 文面見ないと断言できませんが、クーリングオフや詐欺取消などの抗弁が立つので支払わなくてよくなるケースが最近多いです。 とりあえず消費生活センターか弁護士に直接画面など...
とりあえず無視して消費生活センターか弁護士に直接相談しましょう。 画面見ないとなんとも言えませんが、実はクーリングオフ出来る場合や、詐欺取消など他の法的根拠で契約を取り消すことが出来る場合が最近多いです。
特定継続的役務提供なので、無条件で契約解除できます。 配達証明で解除することです。 それから返金交渉です。 消費者センターも同じようなことを言うでしょう。 書き方なども教わるといいでしょう。
↑に記載されている情報だけでは判断がつきません。
ほぼ確実に詐欺です。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
取引をキャンセルを求められました。 というの代金の返金を求められているということなのでしょうか? 相手の対応は、罪に問われるようなものではありません。
この7条だけ見ても状況がよく分からないのですが、「本契約に違反して本旅行費積立金に損害を与えた場合」というのはどのような場面を想定しているのでしょうか?
民事訴訟法の規定は、民事裁判における取り扱いを定めたものですから、民事上の実態的な権利関係については適用されません。 解約手続のルールは、当該契約でどのように定めてあるか(どのように合意したか)という個別のケース毎に判断されます。 解...
専門家に依頼したほうがベターでしょう。 費用の問題がありますが。
>法的根拠に基づいた賠償請求などをする余地は一定程度ある、ということでしょうか? 賠償請求などをされる余地はあるかと思います。
1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか? →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...
参考 7条 甲又は乙が 8条 ただし、口座預金は共有とし、甲は乙の求めに応じて、口座履歴をコピーするなどして引き渡し、 あるいは送付して、開示しなければならない。
血統書付きの犬を扱う世界にはいろいろしがらみもあるのでしょうが、いっそ支払拒絶の通知を出してはいかがでしょう。 法的に攻めた通知なら、 「新たな里親候補が見つかったにもかかわらず、貴殿の判断で破談にされたため、次の里親への譲渡までと...
管理会社の人は遺品整理などを保証人の妻である私にと連絡が来たのですが、断る事は可能でしょうか。 →保証人となるにはその前提としてその合意が必要ですので、勝手に記載されていただけでしたら保証人ではないので断ることは可能です。
携帯電話の名義人はご相談者様なので、携帯電話会社からの請求は免れることはできず、ご相談者様が支払う必要があります。 知人に対しては、携帯代及びギャラ飲みの代金について、不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが...
さいきん、流行りの最初に安い商材を購入させ、その後、高額のサポートサービスの勧誘に繋げる副業詐欺の可能性が高いと思われます。 基本的に、迷惑メールのようにメールを送り続けているだけと思われますので、提訴される心配を気にする必要はなく、...
消費者被害を取り扱う法律事務所や、消費生活センターに直接ご相談されてください。 支払額を上回る弁護士費用がかかる場合も少なくないように思われますので、経済的にメリットがあるかどうかは個々の事案により異なります。
請求する権利はあるでしょうが、取り返すことができるかどうかまでは、分かりません。 相手方が任意で支払ってこない限り、財産を見つけ出して差し押さえたりしなければならないでしょうし、そもそも財産を全く持っていない可能性もあるからです。
相手方がどうしても気が乗らず作れない、となった場合であれば、契約解除→返金という流れになるかと思います。
書かれている情報だけでは状況がつかめませんので、ご主人本人が直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
解約したといえばいいでしょう。 何度も送り返せばいいでしょう。 火曜に消費者相談センターに連絡するといいでしょう。
公正取引協議会か自動車査定協会に問い合わせて、車両の不具合部分を特定したうえ、 査定してもらえるといいですね。 それがあると、契約解除しやすくなりますね。 対応してもらえるとしても、費用はかかります。 確認するといいでしょう。
その副業の内容も何も分かりませんので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。 このサイト上に具体的な会社名などを記載するのは難しいかと思いますので。
表見代理は、無権代理の1種であることから、本人が無権代理人の無権代理行為を追認することはできますか。 →できます。