パパ活での金銭トラブル、相手からの返金要求への対応策は?
被害届を出すことはないでしょう。 また、返金請求権はないですね。 返金理由も、人に言える内容ではありません。 今後はトラブルの元になるようなことは慎んだほうがいいと思いますね。
被害届を出すことはないでしょう。 また、返金請求権はないですね。 返金理由も、人に言える内容ではありません。 今後はトラブルの元になるようなことは慎んだほうがいいと思いますね。
回答未了のようでしたので、少し情報提供致します。公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終了後は⼀定期間芸能活動を⾏えない旨の義務を課し,⼜は移籍・独⽴した場...
着手金がかからないのであれば、司法書士に依頼してみてはどうでしょうか?
クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を問わず、書面で迅速に通知する必要があります。そのため、クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を待っていてはいけないということになります。
民事訴訟法第158条で擬制陳述について定められており、この条文は控訴審でも適用されるものと解されていますので、控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合、答弁書を提出しておけば擬制陳述となるものと思われます。 ただし、控訴審は第1回口...
相手方が取引を行っていない段階であれば、借名取引に該当せず、法令に違反する可能性は低いです。 20%もの高利での配当ができる資産運用は非現実的です。 詐欺の可能性が高いので、一刻も早く返金してもらうように相手方に働き掛けましょう。
ジム側の都合なので返金請求できますね。 法律論を持ち出すまでもなく、規約から、あるいは常識範囲の結論だと思います。
ナンバープレートとは自動車などのナンバープレートのことでしょうか。 そうであるとすれば、梱包もかなり大きいと思いますし、一見して参考書が送られていないことは明白だと思います。 段ボールなどに貼ってある宅急便の依頼票が見えるように段ボー...
私が被告の立場で裁判が始まったのですが原告が他で裁判を起こしてるもしくは過去に他で裁判があったか確認出来る方法はありますか? →一般的に難しいでしょう。
吹奏楽団の会規等によるのではないでしょうか。 吹奏楽団のイベントとして開催したものについて分割して団員が費用を支払うとの規定やその他団員間の合意がなければ、1万円を支払う義務は生じないものと思われます。 そもそもですが、吹奏楽団のイ...
あまりないですね。通常は弁論終結から 3ヶ月以内には判決がなされるというイメージです。ただし、私の経験として、弁論終結から約10ヶ月、判決がなされなかったこともありました。ご参考にしていただければと思います。
業者がクーリングオフに対応しない場合は、警察の生活安全課への相談や、弁護士に依頼することもご検討ください。
体で返すという性的関係を条件に金銭を貸していたのであれば、公序良俗に反するものとして、お金の貸し借りは契約無効となる可能性が高いかと思います。 契約無効となる場合、質問者さんは法的原因なく相手からお金をもらったことになりますが、不法原...
契約書に違約金の定めがあるのでしょうか?いずれにせよ、契約書の解釈が問題となるように思いますので、お近くの法律事務所事務所に相談されるのが良いと思います。
1000万円は過大な請求ですので、応じる必要はありません。 契約書に契約違反の場合損害賠償を行うという旨記載されているとのことですが、無効となる可能性があります。 弁護士に相談することをお勧めします。
警察に相談出来るでしょうか。 →警察は相談には乗るとは思われますが、脅迫的な文言や経緯がない限り、一般的には民事の問題として処理されるでしょう。
お書きいただいた事情を読む限り気をつけた方がいいと思います。 やめておくか、どうしても気になるなら弁護士に面談相談に行ってから、をお勧めします。 要は、第三者に自分名義のキャッシュカードを預けて使わせるわけですよね。 通常は、堂...
クーリングオフ規定は、特定商取引法という法律で規制されているものですが、それで規制される取引類型でも営業の為締結した契約(たとえば、相談者さんがこれから事業を始めようとして、そのためにコンサル契約を締結したという場合など)には適用され...
>これには支払いの義務はあるのでしょうか。また、支払うならいくらが妥当なのでしょうか。(定価、定価の○○%など) キャンセルや、それに対する承諾のやりとりを持って、 面談相談に行ってみましょう。 公開のネット相談でやりとり全部書い...
この契約は詐欺である可能性が高いです。 本当に儲かる話があるなら人には教えず、自分だけで実行するはずです。 この契約は消費者契約法等により無効となる可能性があります。 弁護士への相談をお勧めします。
まあねずみ講ならだいたい大丈夫かと思います。
瑕疵担保責任を請求できるでしょう。 契約解除と代金返還請求です。 ノーリスクノーリターンは、あなたは事業者でないので、無効です。
大変でしたね。心中お察しします。最近多いです。 99.9%詐欺なので、これ以上連絡をするのは止めましょう。自宅に請求書が来ても無視しましょう。 消費生活センターか弁護士に直接面談しておくとベターです。 裁判所からの書類だけは無視すると...
13歳のお子さんが、あなたと相談することなく勝手に購入したのでしょうから、未成年者による売買であることを理由に無条件で契約を取り消すことが可能です。 内容証明郵便で、未成年者が無断度行った購入であるので、契約を取り消す旨を通知して、も...
とりあえず無視して、消費生活センターか弁護士に直接相談しましょう。 文面見ないと断言できませんが、クーリングオフや詐欺取消などの抗弁が立つので支払わなくてよくなるケースが最近多いです。 とりあえず消費生活センターか弁護士に直接画面など...
とりあえず無視して消費生活センターか弁護士に直接相談しましょう。 画面見ないとなんとも言えませんが、実はクーリングオフ出来る場合や、詐欺取消など他の法的根拠で契約を取り消すことが出来る場合が最近多いです。
特定継続的役務提供なので、無条件で契約解除できます。 配達証明で解除することです。 それから返金交渉です。 消費者センターも同じようなことを言うでしょう。 書き方なども教わるといいでしょう。
↑に記載されている情報だけでは判断がつきません。
ほぼ確実に詐欺です。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
取引をキャンセルを求められました。 というの代金の返金を求められているということなのでしょうか? 相手の対応は、罪に問われるようなものではありません。