お客様家族からの嫌がらせや脅迫について相談したい
相手家族は、誤解しているようですね。 誤解を解くのは大変ですが、あなたにはなんら罪はなく責められるべき 事情もないので、静ませるためには、弁護士から一報しておいたほうが いいかもしれませんね。 なお相手の行動、暴言は、脅迫にはなりませ...
相手家族は、誤解しているようですね。 誤解を解くのは大変ですが、あなたにはなんら罪はなく責められるべき 事情もないので、静ませるためには、弁護士から一報しておいたほうが いいかもしれませんね。 なお相手の行動、暴言は、脅迫にはなりませ...
相手方が既婚者であれば性行為をしなかったにも関わらず、既婚であると偽られて行為をするに至ったことになります。 このような相手方の行為は、ご相談者様の貞操権を侵害する不法行為となりますので、相手方に慰謝料請求が可能です。 (ご相談内容か...
公開相談では今後の進め方などについて具体的にアドバイスを差し上げることは困難ですので、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。 なお、相手方とは連絡をとらないようにしてください。
相手方の親には支払義務がありませんので、支払いをさせることはできません。 ご請求内容のうちいくつかは相手方本人に対して請求が可能なように思いますが、詐欺で逮捕されたりする人物が素直に払ってくるまたは何かの書面作成に応じるとは考え辛い...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 仮に、「携帯の調子が悪い」という話が虚偽である場合、すなわち金銭の援助を打診する理由に虚偽がある場合は、理論上詐欺罪が成立する可能性はありますが、特にその点に虚偽がないなら、相談者...
裁判所からの書類を、いきなり相手の職場に送ることはできません。 まずは、自宅に送るのが原則です。
法的には、娘様が18歳になれば成年に達しますので、親権者の意向を確認せずとも面会したり物を贈ったりすることはできます。 また、再婚相手の行為「中を勝手に開けられ、手紙も開封され、荷物を私の兄が勤めている会社へ持って行き、兄を呼び出し ...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からの回答となりますが、 男性の家族が、ご質問者様にしたことは、その程度によっては脅迫等に該当する可能性はあります。 それに対し、ご質問者様の行為が詐欺に当たることはないと考えます。 な...
誓約書の内容•表現(規定ぶり)が直接確認できないため、ご投稿内容を前提としますが、元妻側の要望が色濃く反映されており、家庭裁判所で使用されている養育費算定表からはかけ離れた内容となっているように思われます。 家庭裁判所に適正額の養育...
>育休中の収入がない状態の証明を持って行った方が有利でしょうか? → この場合も、再婚相手の育休前の収入や潜在的収入が考慮される可能性があります(再婚相手の収入がゼロとして扱われない可能性があります)。 再婚及び再婚後の子の誕...
精神的苦痛を受ける状況と思いますが、婚姻前の出来事であることからして、 慰謝料額は10万円ないし20万円程度ではないでしょうか。
開き直ることです。 裁判でもなんでもして結構です、もう連絡はしないでください、と。 もちろん代理人を立ててもいいですよ。
意思確認できますかね。 できないときは、とりあえず、提出してもいいですよ。 役所から本人宛、確認通知が行くでしょうから、異議があれば 役所からあなたに連絡が来るでしょう。 それまでは預り、保留です。 本人の意思が確認できないと最終受理...
「夫に誓約書を作成してもらう」のであれば、 事前に弁護士に相談した方がいいと思います。 理由は、せっかく誓約書を作成してもらったのに、法律的に見て不十分だ、 という事態を避けるために、目的は何で、そのためにどんな誓約書にするのかなど...
弱い権利でも一定の抑止力はあります。 事情から見て明け渡しは簡単ではありません。 請求がきたら弁護士に相談をしてください。
性交渉自体は合意だったとしても、避妊しない形での行為には同意しておらず、その不同意の意思を伝えるいとまもなく射精されたのであれば、不同意性交等罪に該当する可能性があります。 民事の問題もありますがまずは警察にご相談されると良いでしょう...
ご質問ありがとうございます。 離婚の種類は、大まかに分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。 ご懸念は、離婚するために必要な離婚原因があるかどうかということだと思いますが、 上記した、協議離婚、調停離婚は話し合いですので(調...
お知らせいただいた収入は現在の収入なのでしょうか? 裁判所の基準からすると、概ね養育費の月額は(元夫側に子供がいることを考慮せず)6-8万円程度です。 元夫側に子供が生まれたことを考慮すれば養育費は下がる可能性がありますので、養育費の...
少なくとも、交際相手には慰謝料請求をする余地があるように思います。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。
協力して行う、という文言があるので、間接強制は難しいでしょう。 手続きをしなければならない、ならば可能だったでしょう。 再調停で文言を改めるか、時価よりローンが低いかを検討して、その必要が あるかを考えるといいでしょう。 家裁の書記官...
ご質問ありがとうございます。 具体的事情が分かりませんので一般論になってしまいますが、 ご記載の内容からは、交際相手の自動車のガソリン代やオイル交換代を請求されているようです。 その場合は、相手からご質問者様に、その支払いを求める法...
大変申し訳ございませんが、公開相談で十分にアドバイスができ解決ができる状態ではないと思いますので、離婚やDV問題を取り扱っているお近くの法律事務所に直接ご相談いただき、アドバイスを受けてください。
補足ですが、もし将来的に相手方に対して裁判を起こす際には、相手方の氏名+住所または氏名+勤務先の情報が必要になります。 氏名と携帯番号が分かっておれば、弁護士であれば携帯キャリア(ドコモ、ソフトバンクなど)に対して住所情報の開示を求め...
詳細が分からないことには何とも言えませんので直接弁護士に相談された方がよいかと思います。 慰謝料の支払いが必要なのかどうか判断がつきません。
すぐに離婚に応じる必要はありません。 法律上の離婚事由もなさそうですし、今お相手が離婚調停、裁判をしても認められる可能性は低そうです。 ただし、これから別居が数年続き、お相手の離婚意思が固ければいずれは離婚ということになります。 「...
不誠実とは思いますが、婚姻費用とは言えないので、保険で まかなえる以外の実費は、半分受け取ってよしとすべきでしょう。
もらったお金ですから返す義務はありません。 おどすなら警察に行って相談して下さい。 その方とのお付き合いはやめたほうがいいですね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 妊娠は男女双方の責任ですので、伺ったご事情の下であれば、相手方が中絶を選択した場合に、相談者様が負うこととなる可能性のある義務は、条理上の支払義務としての中絶費用の折半分程度でしょ...
相手に謝罪を強制するようなことはできません。 せめて話す機会が欲しい、とのことですが、何を話そうとしているのでしょうか?
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であればLINEの履歴など、資料を持って弁護士に面談相談に行った方が、 本件に即した回答が得られると思います。 >この場合、慰謝料請求は難しいと思うのですが、けじめとして四者話し合いで誓...