プライバシー侵害について
私生活上の事実ではないので、プライバシー侵害にはあたらないですね。 ヤフーの規約に反するだけでしょう。
私生活上の事実ではないので、プライバシー侵害にはあたらないですね。 ヤフーの規約に反するだけでしょう。
大家が保証会社に契約するものなのにこちらが払わないといけないものなのですか? →大家が保証会社と契約するのではなく、賃借人が保証会社と契約するものですので、賃借人が保証料を支払うのは何もおかしいことではありません。
ともかく、払えるだけ払って、できるだけ早く、遅れを1か月程度に短縮するといいでしょう。 今後の支払い見通しも弁護士に伝えて置くといいでしょう。 書面をファックスで送信するといいでしょう。
まず、一般論を申し上げるのであれば、 理事長を解任するためには、⑴臨時総会を招集し、⑵理事長の解任決議を行って、出席した組合員の議決権の過半数の賛成を得る必要がございます。 この点、「組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合...
状況がよく分からないのですが、その友人が保証人から外れるかどうかはアパートのオーナーとその友人との間での契約に関する話ですので、あなたの方でできる対策というのは基本的にはありません。
1,特約は無効を主張してもいいでしょう。 消費者契約法8条がひとつの根拠になるでしょう。 2,比較写真、根拠を求めることは、必要です。 原状回復費用請求の立証責任は貸主にありますからね。 納得がいかなければ、訴えを提起させて、裁判官に...
考え方が複数あるでしょうから、私見です。 1,残っている価値20%でしょう。 2,いずれも5年分でしょう。 3,過失なら借主負担。 過剰補修は、応じる必要はないでしょう。 4,備え付けの家電の処置は貸主責任でしょう。 諸経費は、原状回...
それは、相手の考え方次第です。
大家経由でOKと言われたのなら、禁止は契約違反ですね。 事前合意があったことを、改めて、配達証明で、不動産に伝えるといいでしょう。
>出来れば内容証明からスタートしたいので、よろしくお願いいたします どちらの立場からのご質問なのか分かりませんが、安否確認が必要になった理由は何でしょうか?
故意・過失を問わず、不法行為から予見可能な損害については、賠償責任が生じます。車の傷もアンテナ落下によるものと証明されれば、全額の支払義務があるのが原則です。相手方に落ち度がある場合は、減額されることもありますが、本件ではなさそうに思...
法人名義の領収書と引き換えに、現金を手渡しすることになります。 あらかじめ、作成を依頼しておくといいでしょう。
以下のような事情からすると、あなたのお店に非はなく、電話番号の変更を受け入れなければない義務ななく、慰謝料の支払義務もないものと思われます(近隣の方にも、そのような要求がてきる権利•根拠はないものと思われます)。 •近隣の方の指摘(...
>この5年間のカビとの生活に対する精神的苦痛に対する補償を請求するしことは出来ないでしょうか。 請求すること自体は可能ですが、裁判となった場合には請求が認められる可能性は低いです。
悩ましいところです。 契約が終了するまでの間は、借主に占有権がありますので、その意味ではオーナーの行為は不適切とも思われます。 他方で、張り紙やのぼりを設置されたとしても、占有権そのものを侵害したとは言いにくく、仮に侵害する面があると...
用法違反又は無断転貸に当たり、原則として契約解除が可能です。大家さんに事情を説明して、誠心誠意謝罪するしかないでしょう。
ひとつの考え方です。 フローリングに耐用年数は22年でしょう。 49年間張替えをしてこなかったのでしょうかね。 かりにそうだとすれば、経年劣化と評価されるので、全額貸主負担と思いますね。
お困りのことと存じます。 ご不快に思われているご事情はよく分かります。 この老夫婦は不法侵入に当たりますかとのことですが、 記載いただいている事情からすると、法的には住居侵入罪に当たると考えられます。 ただし、その老夫婦も悪気があ...
状況が十分に理解できていないため別の帰結があるかもしれませんが、家賃は鍵の引渡し日以降の分について発生するのが原則と考えられます。 ですので、もし鍵の引渡しが8/20になるのであれば、8/13-8/19の期間分の賃料は支払う必要がない...
まずは、契約書と、管理規約が入手できれば見分することでしょう。 大家に対して、廊下に私物やゴミを出さないように管理する義務の履 行を書面で督促することでしょう。 応じないときは、不作為の違法性に対して、慰謝料請求を告知するこ とになる...
ご記載いただいた情報を前提とする限り、キャンセル料等の支払いは不要と思います。 そもそもその知人との間で売買契約が成立していないと思われますので、手付金等の支払義務も発生しません。 万が一として考えられるのは、”契約が成立すると信じさ...
1,地主が変わっても無効にはなりません。 2,当然、居住できます。 3,応じる義務はありません。 一応考えてみるだけ考えればいいでしょう。
契約書に書かれていなくても、貸主は、法律上、修繕義務を負いますが、1万円はどのような理由で値引きされたのでしょうか?
悩ましいところだと思います。 民法607条の2で、一定の場合に賃借人が自ら修繕できる旨が規定されていますが、本件でその条項に当たるかが微妙なところです。 大家さんの技量がどの程度かは分かりませんが、大家さんが修繕のために設備を見せて欲...
現時点では、相手に過失はありません。 責任を問えません。 また因果関係の立証は、あなたの方です。 ハードルが高いことを前提に話をしてます。 これでおわります。
どのような民事請求なのかわかりませんが、お書きになっていることからすると、 影響するでしょう。 警察が捜査してくれるといいですね。
催告書がきたら、当月分に遅滞分を加算した、支払い予定表を作成して 送付するといいでしょう。 一方で、社会福祉協議会に出向いて、生活資金融資の相談をしてみると いいでしょう。
契約者ですから、同居人に無断で賃貸借契約を解除することも法律上は不可能ではありません。 とはいえ、同居人が勝手に住み続けた場合、あなたが家賃分を支払い続ける義務がありますし、同居人が出ていくように協力しなければなりません。 ですので...
可能性はあると思われます。 共用部分の利用について1~2回程度の軽微な違反があった程度であれば、賃料6か月分の違約金は過度と判断される可能性もあるかと存じますが、今回の場合、何度も違反され、それに起因して念書まで書かされているというこ...
表題でご指摘のとおり、最長である不法行為責任の客観的起算点(不法行為時から20年)を前提にしても、購入時から26年経過しているとのことですので、残念ながら消滅時効が完成している可能性が高いかと存じます。