"不当な名誉毀損行為に関する法的措置について"
事実無根の内容と私のゲーム名を載せられている事に対して訴訟などは出来るのでしょうか? →訴訟をするためには、相手方を特定する必要があります。特定するためには、名誉権侵害を認めてもらう必要があり、同定可能性が問題となると存じます。 一般...
事実無根の内容と私のゲーム名を載せられている事に対して訴訟などは出来るのでしょうか? →訴訟をするためには、相手方を特定する必要があります。特定するためには、名誉権侵害を認めてもらう必要があり、同定可能性が問題となると存じます。 一般...
文案を作成するだけなので、非弁にはならないですよ。 交渉は出来ないので、あなたがやらねばなりません。
アカウントBに対しての開示請求は、どんな要件を満たせば認められるのでしょうか? →法律の仕組みからして、ご事情のもとでのアカウントBの開示は困難でしょう。実際は、まず、アカウントAを開示し、開示された者に対し損害賠償請求をし、もし、B...
請求を書面等で督促し、相手がそれに応じないようであれば支払督促や少額訴訟を検討する形となるでしょう。
削除請求自体はYoutube側に対して申し立てを行うこととなるでしょう。
勘違いしてます、と言い続けるしかないでしょう。 間違いがはっきりしたら、謝罪または慰謝料を求めてもいいでしょう。
まずは警察に被害相談に行かれると良いでしょう。 相手の氏名や住所がわかっているのであれば、弁護士を立て弁護士から警告書面を送るということも可能です。
発信者情報開示の手続きを経て意見照会が送られるまでは、ケースにもよりますが3ヶ月前後はかかるケースが多いかと思われます。 また、慰謝料の金額については、軽微なものであれば10〜30万円程度で解決されるケースが多いでしょう。
・具体的な年収の数字や職場の名前などは上がっていないが、プライバシーの侵害などにあたるのか →該当する可能性がありますが、直接記事を拝見しないと何とも言えないところです。 ・記事内では1対1のトークルームのやりとりを都合よく切り取っ...
プライバシー侵害の期間が長いことは慰謝料増額理由になります。よって、ずっと個人情報の公開がされたままなら増額請求することは考えられます。
事件性があるので、先に警察に事情を話して、相談をするといいでしょう。 脅迫や名誉棄損ですね。 ご自身では、開示請求をされるといいでしょう。
サーバーの規模にもよりますが、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。 ただ、開示請求をするとなると相当程度の弁護士費用がかかってくるため、弁護士を立ててどこまでをするかは慎重に検討された方が良いかと思われます。
なりません。 これで終わります。
規約違反の事実に争いがないことからすると、 運営側の裁量次第です。 問い合わせ窓口が対応しないことについて、相手方に非はありません。
あなたが訴えられることはないですよ。
脅迫罪が成立してるので、警察相談がいいでしょう。 慰謝料を請求したいなら、弁護士にも話を通して置くといいでしょう。
①虚偽の申込をされた企業側が業務妨害等で刑事責任を問うことが考えられます。 ②前提となる事情が不明ですのでご回答しかねます。
示談金の印というものについては不明です。また、示談金として月が遅れるごとに増えていくということも一般的ではないでしょう。弁護士が立っているのに本人とやり取りをしたり、どこの誰かも一切説明をしないということはありませんので、詐欺や、弁護...
この場合、私は開示請求されるのでしょうか?(私の発言は名誉毀損にも侮辱にもあたると思っていません。) →されない可能性が高いでしょうし、開示請求されても、その請求が認められて相談者様の氏名等が開示される可能性もほとんど考えられないよう...
相手はTwitterのアカウントをすでに削除したようなのですが、(捨てアカウントだったのかもしれません)このような状態でも開示請求は可能なのでしょうか。 →削除されてから記録が残存する期間は1か月程度と言われています。また、現在、X....
詐欺かもしれませんね。 調査をせずに、あなたをだましたという証拠が必要ですね。 警察にも相談して見てはいかがですか。
・この様な場合、書き込んだ人を名誉毀損として情報開示請求や賠償請求を行うことはできるのでしょうか。 →投稿記事を拝見しないと何ともいえませんが、ご事情からすると開示請求がうまくいく可能性があるでしょう。開示ができれば、賠償が認められる...
警察へご相談されると良いでしょう。 民事訴訟をする場合相手がどこの誰かを特定しなければならないため、相手の住所や氏名、電話番号等の情報は最低限必要となってきてしまいます。 また、弁護士費用については、請求金額の1割程度しか損害と認めら...
相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。
具体的な訴訟の進行等も不明で、提出書類も不明なためなんとも言えませんが、裁判に出された証拠や書面は、裁判に必要なものである場合には基本的に名誉毀損等にはなりません。 一度個別に弁護士に相談をし、書面や証拠等を確認してもらうと良いでしょう。
相手の親に相談するというのは、新たなトラブルの火種となりかねないため避けた方が良いでしょう。 相手方にお金がない状態であれば、弁護士費用が損害として認められ相手に支払い義務が認められても払えないため、経済的利益を求めるのであれば訴訟...
特定の誰かを指していることが読み取れず、その投稿のみであれば名誉毀損等の主張が認められる可能性は低いかと思われます。
すべてをかぶらされと言うが、なにをかぶらされて悪者にされたのか、 どんな噂が流されたのか、 事実関係が不透明です。 事実関係を整理してから、弁護士相談ですね。
ドタキャンは精神的苦痛で訴えられないですか? →訴えるのは相手方の自由ですから、訴えられるかどうか不明ですが、ご事情からすると、相手方が訴えても、その請求が認められる可能性は低いように思います。 顔バレしていないですが、親には言いた...
ネット上に晒された内容に関しては、キャプチャーするなどして証拠化なさってください。 損害賠償請求はできるかと思いますが、相手方の反応からすると、 任意での話し合いは難しいでしょうし、回収可能性もよくご検討されるべきでしょう。詳細が確...