Twitterのプライバシー侵害
先週私がメルカリショップというサイトで無在庫販売(規約違反)をした商品をその商品の相場が上がっていたので昨日キャンセルいたしました。そのサイトでは販売者(私)の情報が購入者から見えるようになっていてキャンセルされて嫌だった購入者が私の個人情報(名前、住所、電話番号)をTwitterにあげていました。その後購入者から電話がきてTwitterの投稿を消してもらいましたが、すでに20いいねがついていて多数の人に見られてました。
この問題を法的な場に持っていったとき、私がした商品のキャンセルは法的にいけないことだったのでしょうか、また相手へ損害賠償を請求することは可能か、いくらぐらいとれそうかお聞きしたいです。
サイトや購入者との関係で債務不履行責任又は不法行為責任を負い、損害賠償請求等をされる可能性が考えられます。
また、購入者に対する詐欺罪(詐欺未遂罪)に当たる可能性もあります。
相談者様の個人情報を公開されたことについてですが、公開の目的や方法によっては不法行為に該当し損害賠償請求ができる可能性があります。
もっとも規約違反の販売者を公表し、同様の被害を受ける人を減らす目的等の公益目的がある場合、違法性が阻却され、損害賠償請求が認められないこともあります。