オンラインゲームにおける口論における弁護士詐称及び脅迫について

ゲームで対戦後、利敵行為に近しい地雷プレイをしたユーザーを当人以外は見ることのできない個人チャットで咎めたところ(あんなプレイをするなんて頭がおかしいのではないか、というようなことです)、「頭がおかしいと言われ精神的苦痛を受けたのでお前を特定する。自分は弁護士だから30万ほどする特定も自分で行える。お前がこのゲームをできるのはもう二ヶ月もないと思え」というような発言をされました。
・個人チャットであり公共性がないので侮辱罪等でこちらを訴えることは不可能
・あちらの発言がこちらを脅迫する内容であり、こちらは刑事での立件が可能である
・弁護士の登録番号を言えないこと、その後の話でも法的な根拠を何一つ出せないことから弁護士を騙る偽物
という認識で間違いないでしょうか。
このようなトラブルは度々あり、また仕事で時折刑法を使うために少しだけ知識がある状態ですが、今後のために専門家の方のご意見も伺いたいです。

回答ありがとうございます。

精神的苦痛による慰謝料請求には一般的に民法709条が用いられるそうですが、この場合何が「他人の権利又は法律上保護される利益」の侵害にあたるのでしょうか。苦痛だけならこちらからも請求できますよね。
例えばポイ捨てなどの迷惑行為を行なっている相手に対し、「そのようなことをするなど頭おかしいのか」とやめさせようとした場合でも逆恨みで請求が可能ということになりませんか?

・個人チャットであり公共性がないので侮辱罪等でこちらを訴えることは不可能

ご認識のとおり、個人チャットであれば、公然性がないので侮辱罪には該当しません。
ただ、刑事事件にはならない場合であっても、精神的苦痛を受けたとして、民事で慰謝料請求をすること自体は可能です。

・あちらの発言がこちらを脅迫する内容であり、こちらは刑事での立件が可能である

刑事事件化することが「可能である」というよりは、「可能性もゼロではない」といった程度かと思います。

>・弁護士の登録番号を言えないこと、その後の話でも法的な根拠を何一つ出せないことから弁護士を騙る偽物

その後の話がどのようなものだったかはわかりませんが、「頭がおかしいと言われ精神的苦痛を受けたのでお前を特定する。自分は弁護士だから30万ほどする特定も自分で行える。お前がこのゲームをできるのはもう二ヶ月もないと思え」というような発言をしている時点で、弁護士を騙っているだけだと思います。