名誉毀損、侮辱罪になるか。

戦争についての動画をYouTubeに投稿したところ、「戦争をネタにして食う飯はうまいか?」というコメントが書き込まれました。広告は付けておりません。
このコメントを元に開示請求を行い、損害賠償を請求する事は可能ですか?

このコメントを元に開示請求を行い、損害賠償を請求する事は可能ですか?
→開示請求や損害賠償請求が認められる前提として、相手の行為が不法行為と評価される必要があります。
ご相談内容のコメントのみでは不法行為と評価される可能性は低いと思われますので、開示請求などが認められる可能性も低いとも思われます。開示請求をすること自体は自由ですが、認められる可能性が低いためお勧めはできません。