著作権侵害と名誉毀損について
他人が違法行為をしているとしても一個人にすぎないあなたが余計な行動をすると今回のようなトラブルとなります。 多額の費用が掛かるので現実的にやってくるかどうかは別として、発信者情報開示等であなたの個人情報を特定することも不可能とは言い...
他人が違法行為をしているとしても一個人にすぎないあなたが余計な行動をすると今回のようなトラブルとなります。 多額の費用が掛かるので現実的にやってくるかどうかは別として、発信者情報開示等であなたの個人情報を特定することも不可能とは言い...
個人間の売買トラブルで、刑事事件となる要素は基本的にはありません。 他にもトラブルになっている人がいるのであれば詐欺罪を検討する余地はありますが、多くのケースでは警察の捜査まで持ち込むことはできません。 個人間売買はトラブルが多い...
当該行為を本当に行えば、暴行罪や器物損壊罪の客観的構成要素には当たり得るものです。 これらの犯罪には未遂罪は規定されていませんので、やっていないのであれば刑事事件にはなりません。 ただ、引き続き同様の投稿をすることにより今回の様にト...
発信者情報開示請求等を利用して投稿者を特定し、なりすまし等をしないように求めるとともに、慰謝料請求等をすることが考えられます。 もっとも、いずれもご自身で行うには難しい面がありますので、一度お近くの弁護士にご相談いただくことをお勧め...
証拠がないので、脅迫罪で動くことはないでしょうが、ストーカー として、警告してくれる可能性はあります。 親に連絡しないで欲しいと言えば、そのように扱ってくれるでしょう。
引用かどうか、ですね。 適正に引用されているかどうか。 請求金額は高額と思います。 2か所から請求されているのですかね。 コピートラックという組織もわからないですね。 弁護士再相談ですね。
niki 様 「別の目的に使ってしまった場合」が受託者自身や第三者のために使ったということであれば、警察・検察が事件として立件するかはともかく、形式的には業務上横領罪に該当する行為になり、「別の目的」が委託者のための別の目的だと犯罪...
当時18歳未満であれば、児童買春罪の客観面を充たすことになります。検挙される恐れがあります。 もっとも児童と知らなければ児童買春罪で処罰されることはないので、とりあえずは、弁護士に相談して、事実関係・年齢知情の状況をまとめてもらえば...
このような事がまかり通ってしまっていいのでしょうか? →まず誹謗中傷している人に対してであっても、誹謗中傷をしてよいわけではありませんので、誹謗中傷している人に対する発言であっても慰謝料請求が発生する可能性はあります。したがって、ご相...
基本的に18歳以上が18歳未満と性交渉した場合、その当時においてお互いに恋愛関係であったとしてもその後たとえば18歳未満が弄ばれたと感じて警察に被害届を出した場合、18歳以上が各都道府県の淫行条例違反に問われ、場合によって逮捕される可...
らりる様 該当する場合もあれば該当しない場合もございます。前後の文脈にもよるところです。 一度個別に弁護士に当該ツイートを見せ、ご相談いただくことをおすすめいたします。
送り返していいですよ。 払わなくていいですね。 取り消しですから。
騙されておられると思います。 多めのお金を振り込むから先にその多い分を送ってほしいなど、詐欺以外にあり得ません。 貸しているお金も、先に振り込んで欲しいとされているお金も、一切返す気はないと思われます。 また、あなたには何の犯罪も成...
まず、請求額自体は、相手方が自由に決めるものです。本件なら、数十万円から百万円程度までの範囲が想定されます。 これに対して、法的に認められる賠償額(仮に訴訟になったときに裁判所が認める金額)は、相手方の請求額よりも小さくなる例が多くあ...
私がパパ活をしようとしていた情報を大学にファックスすると言ってきました。また、連絡をやめれば大学に言うと言われています。 →このようにFAXすることは名誉棄損にあたりえますし、連絡をやめれば大学に言うという行為自体強要未遂にあたりうる...
れーじ様 特定される可能性はゼロではありませんが、相手が本気で言っているかどうかはよくわかりませんね。 現状できることはありませんので、万一特定されて相手方から何らかの連絡がきた場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧め...
ほっとけばよろしいですか?警察に相談したほうがいいですか? →内容によりますので、弁護士からの書類をもって、お近くの法律事務所などでご相談されることをお勧めします。
刑事手続は終了になり、家裁送致もないでしょう。 学校への連絡も、もちろんないでしょう。
発信者情報開示に要した費用は慰謝料とは別に投稿者に請求することができますが、必ずしも全額の請求が認められるわけではなく、投稿者に資力がなければ現実に支払いを受けることはできません。 そのようなリスクがあるということを念頭に、対応をご...
たとえば、ブランドと工場の契約の内容によっては、あなたが工場で購入したタグなしのTシャツについてブランドが一般に流通させることを認めていない可能性もありますので、あなたが結果的に違法なコピー商品を販売してしまった可能性も否定できないよ...
病気や高齢、専業主婦だった場合に、一定期間、認められることはありますが、 実務ではまれなケースになると思います。 調停を申し立てて、離婚条件を協議したほうがいいでしょう。
はくはくと様が認識なさっていること、手持ちの資料をすべて警察に見せて説明いただけばよいと思います。 個人で警察にご相談に行く場合には、資料を整理した上で警察に説明することや、わかりやすくということを意識せずに、認識している内容をすべ...
パパ活の内容にもよりますが、公序良俗に反する契約であると判断されれば、キャンセル料も発生しませんし、仮に有効な契約であったとしてもキャンセル料(債務不履行に基づく損害賠償請求)として認められるのはせいぜい当日ドタキャンにより先方がやむ...
警察が動いた場合、あなたの個人情報が先方に伝わる可能性がありますが、取引から相当時間が経っていること等からして警察が動く可能性は必ずしも高くないのではないかと思われます。そもそも虚偽の事実で警察に被害申告をした場合、先方が虚偽告訴罪に...
なおや様 ご不安なお気持ちお察しいたします。 記載いただいた内容を前提といたしますと、基本的には相手方の勘違いによるものであり、仮に相手方が警察や弁護士に相談したとしても問題とはならないものと思われます。 もっとも、なおや様が何ら...
【質問1】 →DMに関しては公衆に公開するものではありませんので、基本的には名誉棄損には該当しません。もっとも、あまりに悪質な内容である場合には、人格権侵害等として慰謝料請求をすることができる可能性はあります。 【質問2】 →掲示板...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが損害賠償に応じなければならないと判断される可能性は高くないように思われます。むしろ具体的な事実関係によっては先方の請求は不当である可能性さえあるかと存じます。ただ、具体的な事実関係やや...
証拠を残しながら、戦うしかないですね。 かなり、しつこいと思います。 返品していいですよ。 証拠を残しながらやってください。 サイト書面も保存しておきます。 また、交渉経過記録をつけていくことです。 これで終わります。
わいせつ物頒布罪に該当する可能性が考えられます。 警察が実際に動くかどうかは、警察の判断になりますので、具体的な回答をすることはできませんが、動く可能性がゼロではないものと考えられます。 現状、ご相談者様が出来ることとしては、相手...
弁護士に依頼され受任してからでないと弁護士法の住所特定のはできないのですか? →相手の住所の特定は当然ながら受任した業務の遂行上行うものですので、受任していない案件の相手方の住所の特定をすることは一般的にありません。 住所特定だけの...