児童ポルノ提供の無罪主張についての質問
法文上、児童と使用関係が無い場合は、児童と知らなければ児童ポルノ罪は成立しません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に...
法文上、児童と使用関係が無い場合は、児童と知らなければ児童ポルノ罪は成立しません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に...
法律相談ではないので一般的な回答となりますが、最終的にはフィーリングを優先した方がよいと思います。 ご相談されている内容が分からないのですが、示談交渉といっても譲歩する必要のないものを譲歩しては困りますし、訴訟になれば所詮証拠の世界で...
・個人情報の取引をした後に一方的なキャンセルは有効なのでしょうか。 →有効か無効かの対象が、コンサートのチケットに係る売買契約についてであれば、具体的なやり取りをみないことにはなんとも言えません。売買契約以外の点については、法律関係に...
著作権、名誉棄損、プライバシー侵害とみるとき、50万から70万程度の慰謝料でしょうか。(私見) 証拠をわかりやすく整理するのが大変でしょうね。
この場合誹謗中傷を受けた数名の内の1人が開示請求を行ない、相手の情報が開示された際他の人に共有することはなのか。 →プロバイダ責任制限法にいう「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由...
源氏名であっても同定可能性が認められる事案はありますが、お書きの投稿内容(夜職においてある従業員の過去の勤務先の店を記載すること)だけでは当然に名誉毀損やプライバシー侵害と評価できない場合も少なくないため、慰謝料請求が難しい可能性はあ...
内容証明の作成だけでも受任は可能です。また、書面を弁護士名義で送付するかどうかという点でも費用が変わってくるかと思われます。
元夫が投稿していることを認めているのであれば、動画の削除について交渉をされてみて良いかと思われます。 交渉で合意ができれば裁判手続きが不要となる可能性もあります。 動画については実際に内容を拝見しないと権利侵害性があるものかの判断...
>どの先生も対応が素晴らしいのですが、インターネットトラブルや紛争解決でも、どこも当事務所では扱っていない案件または弁護士のスケジュールに空きがないと言われてしまいます。 どこかに相談をすれば依頼を受ける弁護士が見つかるというわけで...
弁護士は「嫌がらせをやめるように。要求(嫌がらせする理由を説明する、私の嘘を言いふらした人達に嘘でしたと謝罪するなど)をのまないと法定手段に出る」という旨の内容証明を送ってもらうだけでも利用できますでしょうか? →そのような依頼に対...
事案の内容がわかりませんが、あなたが先に弁護士を依頼して、受任通知書を 出してもらうといいでしょう。
Youtubeについては、日本に会社登記のGoogleのサービスですので、発信者情報開示命令手続によりアカウント情報やIPアドレス等の開示請求手続を行うことは可能です。 開示されたアカウントの所有者の住所や氏名が判明した場合には、そ...
問題ありません。片方のみが弁護士を立てるというケースはよく起こり得ます。相手の弁護士と和解についてのか交渉を行い、不安な点があれば弁護士に無料や有料相談をされると良いでしょう。
刑事民事とも相手の情報開示請求は、必須でしょうか? →まず、刑事事件に関しては、刑事告訴が受理されれば警察の方で捜査をして相手方アカウントの裏取り等をするでしょうから、相談者様の方で情報開示などする必要はないでしょう。 民事事件に関し...
住所が正しいという前提で回答します。 親展で、「示談書在中」や「請求書在中」のようなことを書いていなければ大丈夫でしょう。
逮捕はありません。 終わります。
事案の複雑さなどによってケースバイケースなので一概には言えませんが、1か月前後あれば対案提示は可能なのではないかと思われます。
必須ではありませんし、相手方の申し出で通常訴訟へ移行する少額訴訟は使い勝手が良いとはいえず、弁護士で利用する方は少数派だと思います。 無料相談で教えてくれるかは、当該弁護士に少額訴訟の知識があるかどうかによると思います。少額訴訟を一度...
妥当ではないでしょう。一般的に多い金額から大幅に低い金額での提示かと思われます。 分割での支払いでも良いので金額の増額を交渉されると良いかと思われます。
いつ回答するのか、連絡するといいでしょう。 少額訴訟の準備をするといいでしょう。 検索して勉強しておくといいでしょう。
>先日、インスタのDMで不特定多数の女の子にチン凸をしてしまいました。中には未成年の人もいました。これは犯罪に該当しますか? はい電磁的記録によるわいせつ物頒布罪(刑法175条)に該当する可能性のある行為です。
ボケては、運営会社がはっきりしていますので、問い合わせフォームからの反応がない場合は、 肖像権侵害・人格権侵害を根拠に削除を求める通知書を直接運営会社宛に送ることが考えられると思います。
掲示板の書き込みとxでの投稿が同一人物かが不明なため、両方の書き込みについて慰謝料請求をするとなるとそれぞれに開示請求が必要となります。
「私バックに裏の人間がいるから」と言われユーザーIDを使って開示請求をして民事で裁判起こす →このようなことはできないでしょうから、相談者様を怖がらせようとして言っているだけでしょう。 相手はもう警察に被害届を出したそうです。 →虚...
弁護士を立てずにご自身が示談交渉をされるおつもりであれば,その際の注意点や,金額面の相場感等,ご自身が気になる部分をご相談されると良いかと思われます。
示談については相手が任意に対応しない限り裁判外の交渉での対応は難しいでしょう。 また、親への請求については、相手が成人している以上関係がないため、書面を送ることにより余計なトラブルとなる可能性があり、避けた方が良いかと思われます。 ...
時効の3年というのは不法行為に基づく損害賠償請求のことかと思われます。3年の時効期間は,損害および加害者を知ったときから進行します。 20年については,上記の3年という期間を満たさなくとも,当該不法行為が行われて20年が経過した場合...
相手がどこの誰かわからない場合は、訴訟等を行うことは現実的には難しいでしょう。相手の発言自体は、録音があれば人格権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
そのアカウントはアカウントIDなどが変えられておらず、今もツイートが続けられていますか? あるいは、アカウントやプロフィール画像を変えていたとしても、 変更後のアカウントと問題となったツイートをした当時のアカウントの同一性が分かれば、...
名誉権の侵害、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、弁護士を立てて行う場合費用が相当程度かかるため、どこまで費用をかけるかは慎重に検討する必要があるでしょう。