友人からの誹謗中傷を受け、精神的苦痛による損害賠償請求を行いたい

下記内容の誹謗中傷が不法行為として損害賠償請求ができるかどうか教えてください。

友人から80万円を借り、8か月で完済しました。
その条件として毎月の銀行口座の明細を報告するよう話し合い、毎月報告しています。
この時に契約書は巻いていません。

その報告にあたり毎月誹謗中傷を受けています。
具体的には下記の内容を個人SNSで受けています。

・くたばれ
・死ね
・お前はASDだ
・お前は統合失調症だ
・実家に連絡する
・お前に反論する資格はない

度重なるメッセージ、電話による精神的苦痛でうつ病を患い、精神障害者手帳を申請する運びになっております。
このような場合、民放が規定する不法行為に該当するのでしょうか。
SNSのスクリーンショットはありますが、電話の録音は行っておりません。

既に話し合うことは不可能なまでに関係は破綻していると考えており、医師の診断書を以て精神的苦痛による損害賠償請求を行いたいと考えております。
よろしくお願いいたします。

お金を借りたからといって、人格的な誹謗中傷を我慢しなければならない理由はないので、お金の貸し借りとは関係のない、あるいは逸脱した誹謗中傷については名誉毀損あるいは侮辱として不法行為になると思われます。
ただ、高額な慰謝料を請求できるかというと難しいと思います。

ご回答ありがとうございます。
数百万の慰謝料を求めたいわけではなく、この件が原因で増えた医療費に係る費用、精神的な損害分を求めたいだけと考えております。