著作権譲渡のイラスト制作で、制作途中のものが無断で使用された

著作権譲渡込みでイラストの依頼を受けました。

制作途中のイラスト(色確認のために発注元へ送ったもの)が無断でSNSに公開されてしまいました。

著作権譲渡込みで依頼を受けていますが、途中制作物の著作権は発注主と制作者どちらに属しますか?

著作権譲渡込みで依頼を受けていますが、途中制作物の著作権は発注主と制作者どちらに属しますか?
→具体的な契約の経緯や契約書などにもよりますが、途中制作物と完成品は別の著作物として、途中制作物の著作権は製作者側にあると主張する余地はあろうかと思われます。
また、著作者人格権上の公表権侵害による差止めや損害賠償請求を主張する余地もあろうかと思われます。

改めて著作権譲渡契約書を見直したところ、制作途中のものの著作権は制作者にあると明確されておりました。ありがとうございました。