質問は3つあります。長いので相談内容の方に書きました。申し訳ありません。

約1年前、私はネットで知り合って交際している彼氏(成人)に裸の写真を送ってしまい、私の親にそれがバレて、現在警察が事件として捜査をしています。(彼氏の罪は児童ポルノ製造法だったはずです。間違っていたら指摘して頂きたいです。)今は彼氏の聴取も終わり、裁判の結果待ちという状況です。私は警察に彼氏と連絡を取るなと言われていましたが、連絡を取り合っていて、彼氏の聴取が終わった現在も連絡を取り続けています。私の親は当然彼氏との交際に反対していて、お前(私)は加害者に加担しているから、被害者はお前じゃなくて私(親)だと言い、警察から情報があっても教えてくれません。そこは当然だとは思いますが。私は彼氏から、聴取で何を話したか、何を言われたかなど、覚えている限り教えてもらっていました。そして最近彼氏のことで親と言い合いになったのですが、その際、親が警察から聞いた話と、私が彼氏から聞いた話で少し食い違うところが多々ありまして。

話が変わるのですが、今回の事件やそれ以外にも色々あり、親からお前(私)とはもう暮らしていけないから、彼氏の家にでも行って責任取ってもらえば?と言われました。更には、児童相談所と面談をして、これ以上一緒に生活はできないと判断してもらった方がいいとも言われました。彼氏は実家暮らしで、このことを彼氏のお母様ともお話させて頂き、私がご実家に行って住まわせてもらうことに対し、家出という形でなく、正式な形でなら良いよと快く許可して頂きました。彼氏のお母様は今回の事件のことを知っていて、知っている上で許可して頂きました。児童相談所曰く、未成年は児童相談所の管轄で、未成年の間は家を出るとかはできないから、成人するまでは児童相談所の施設に行くことになるそうです。私は家に居たくないと思ってますが、施設に行く方がもっと嫌なのと、今回の事件で児童相談所と1度お話しましたが、上手く言い表せないのですが、すごく不快な気持ちになったので話したくありません。

そこで質問なのですが、

①まず、警察は加害者側に嘘の情報を教えることはあるのでしょうか。また、嘘の情報を教えるのは禁止されているわけではないのでしょうか。

②親は家を出てほしいと思っていて、彼氏の家に行ってもいいとも言っています。(行って欲しくなかったら、責任取ってもらって彼氏の家に行けば?なんてこと言わないはずなので。)私も彼氏の家に行きたいのですが、親が捜索願を出したり、彼氏を誘拐として告訴したりしなければ問題ないと思ったのですが、やはり児童相談所を挟まないといけないのでしょうか。

③家を出て彼氏の家に行くことに対して、児童相談所を挟まなくても問題ないとしたら、手続きなど、何が必要になるのでしょうか。

読みづらいところや理解できないところがあるかもしれませんが、返答よろしくお願いします。

相談者の方の年齢が書いてありませんが、18歳未満であることを前提に回答致します。
①普通はそうですが、全くないわけではありません。
 被害者をケガさせた粗暴犯に、ケガはたいしたことないけど反省を迫る意思で、「被害者の方はお前のせいで大変な目にあったんだぞ」くらいのことは言います。
 相談者の方のケースですと、そもそも相談者の方の話と、親御さんの話と、彼の話が食い違っているだけの可能性があるように見えます。警察の方がウソをついている可能性も否定できませんが。
②児童相談所を挟まないやり方としては、親権喪失や停止の審判を家庭裁判所に申し立てる方法はあります。
これは児童虐待やネグレクトなどがひどいときや、就職・進学に親が協力しない時に、子どもの意向に沿った選択を子どもが出来るようにするために使われます。
相談者の方のケースで認められる可能性がそれほど高いとは言えませんが、親元を離れたくて、児童相談所を絡ませたくないとなると、この手続くらいしかないと思います。
③家庭裁判所へ審判の申立が必要になります。証拠はどうするか、職務代行者をどうするかなど難しい問題があるので、やる前に弁護士に相談し、可能ならば申立代理を依頼したほうがいいように思います。引き受けてくれる弁護士はそんなに多くありませんが・・・