侮辱罪はどんな人に当てはまるのか

今話題の侮辱罪は、
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したとき
が成立の条件みたいですが、
この人はどこまでを指すのか具体的に知りたいです。
匿名はどこの誰だかわからないから社会的地位が落ちるわけでもなく、
尊厳が脅かされるわけでもないからまず成立しないという意見をよくみます。

この場合の匿名はどのあたりまで指すのか教えてもらいたいです。

1.顔出しあり芸名のタレント
2.顔出しなし日本で数多くの人が知っているペンネームの作家
3.顔出しありインターネットでは本名を名乗っていない人気YouTuber
4.顔出しなし一部界隈では有名でSNSのフォロワーが万人単位でいるインフルエンサー
5.アカウント登録のためハンドルネームはつけているがフォロワーが少ない一般的なネットユーザー
6.匿名掲示板などハンドルネーム等もない完全にどこの誰かもわからない人

1の人に暴言をはけば侮辱罪が成立するだろうし、5.6は厳しいのが想像つきますが2〜4はどうなりそうですか?

正直、混迷を極めていて、弁護士はもちろん、学者も政府も明確な線引きをしかねている状況です。
御質問についても、1~6のどこまでならOKでどこまでならダメかというのも全く明確な線引きは出来なくて、①個人の特定が可能かどうか、②仮に不可能であっても、特定のアバターやアカウント、ハンドルネームに対する侮辱がその利用者の名誉感情とか平穏生活利益を害するかどうかで全然違います。
明確な回答をすることは、現状世界の誰にもできないはずです。