貸したお金と物が返ってこない
罪に問うことおそらくできません。
罪に問うことおそらくできません。
Aの行為は詐欺でしょうね。 会社にも責任がありそうです。 弁護士に詳細を話して、法律構成を検討してもらうといいでしょう。
法的に判断するなら、対価なしの「贈与契約」(プレゼント)であれば渡した分を取り戻すことはできません。 他方で「負担付贈与契約」(今回の例なら、改修費用を出す代わりとして、相当期間家に住まわせる負担を家主が負う契約)であれば、約束した負...
絶対逃げられないようにする方法はありません。 強制執行したほうがいいでしょう。 かりにカラでも回収への強い意志を示したほうが、 その後の効果は高いですね。
消費者契約法の趣旨などを踏まえ、キャンセル料の減額交渉やできるだけ追加料金のかからない形での延期交渉を行うことは考えられるかと思いますが、いずれにしましても期日が迫っていることから迅速かつ的確に動く必要がありますので、契約書や規約等の...
自己破産した後に必ず返すと連絡を貰ったのですが自己破産後に友人の意思でお金を返してもらう場合は法的に平気なのでしょうか? →破産後は法的に支払いを強制できなくなるだけですので、任意に返済してもらうことは法的に問題はありません。 また...
具体的に何をしていたのか分かりませんので暫定的な回答になりますが、暴れている最中にその友人Bにぶつかってしまい、そのぶつかったはずみでiPadが落ちて損傷したというのであれば、その損傷を修復するための費用はあなたと友人Aとで負担しなけ...
任意に支払ってもらえない以上は、法的な手段にでることをお勧めします。 金額的には簡易裁判所における少額訴訟になるかと思います。弁護士に訴訟を依頼すると費用倒れになってしまう可能性が高いので、訴訟は本人訴訟の方が良いでしょう。 労力はか...
・ 6,587円の請求権があるのであれば、裁判は起こせます。 が、費用倒れになるでしょう。 慰謝料請求も、するのは自由ですが、ご相談の事案ではまず難しいでしょう。 ・ 今後の対応は、相手方の住所がわかっていれば6,587円を現金書留...
いえいえ、お役に立てているのでしたらよかったです。 相談者の方にとっていい結果になることをお祈り申し上げます。
裁判所は、当事者同士の主張立証を戦わせた上で、最終的な判断を行う機関です。よって、当事者が反論を行うと述べているにもかかわらず、それを遮るということは通常考えられないと思います。 ご相談者様が、これ以上の反論はしないと述べ、相手方も特...
①訴状が届いた = 精神的苦痛を受けた と言うのは正当な主張なのか? →一般的には訴状が届いたからといって精神的苦痛が生じたとは考えにくいので訴状が届いたことによる精神的苦痛の損害が生じたとは認定されないでしょう。 ②返済すべきも...
>数ヶ月がたった今になって他の方と交際を始めたのを知ったところ お金を返すように言ってきているのですがこれは払わなければならないのでしょうか? もらったのであれば、払う義務はありません。 >また、訴えられた場合こちら側は負けるの...
取引先との関係と、二人の間の負担を考えるべきかと思います。 取引先に対する支払義務はパートナーの方が負っているのでしょう。 あとは二人の間の負担については、財産分与などと同じようにどのように負担をするか考えることになると思われます...
まず、生活保護費や年金は差押禁止債権ですので、差押えはできません。差押禁止債権の範囲変更の申立てで対抗します。また、生活必需品の類は差押えできません。高級なテレビやレコーダー等でなければ差押えされませんので、ご安心ください。 なかなか...
正直痴話ゲンカレベルの話ですので法的にどうこうと言うべきかもためらうところですが、あえて検討しますと、まず、私物の所有者(元カノ?二股の相手?)の物をあなたと彼氏さんが共同で捨てた行為について、そもそも私物の持ち主がすでに所有権を放棄...
強制執行を行ったり資産の差し押さえを行うことで相手から回収することが出来ると思いますが、 それに相手が応じない場合、刑事訴訟に発展させることは可能なのでしょうか? →刑事と民事は別問題ですので、刑事手続きで詐欺で処罰されるかは捜査機関...
上記を踏まえて、まず相手を特定した上で裁判を起こし勝訴できる可能性はどれくらいか、その後催促の手紙を送り続けた場合に返金されるのはどれくらいか教えて頂きたいです →相手が多重債務者なのでしたら、相手ではなく連帯保証人からの回収を検討し...
返さなければ痛い目に、は再度警察に相談しても良いメッセージです。脅迫とも評価できるものです。 仮に返還を求める裁判を起こされた場合には、預かったお金について贈与があったといえるか、さらにはこれを立証できるか(「そのお金は貴方のもの、...
自己破産しているというのは、既に破産の手続きが終わっているという状況なのでしょうか? 裁判を起こすことはできるかと思いますが、それでも相手がお金をもっていなければ回収はできません。
援助交際で貸したということであれば、その金銭消費貸借契約は法律上無効と主張できます。また、利息も法定利率を超えますので、暴利行為にも該当します。 警察には正直に話すことはないと思います。また、弁護士に相談しても難しいでしょう。 しばら...
返済方法についてよく話し合ったほうがいいですね。 手続き前か、免責が出た後か。 可能は可能です。 あなたも自己破産の勉強をしておくといいでしょう。
これだけだと断言できませんが、詐欺の可能性は十分あるように思えます。 質問文の事実だけを前提にすると、仮に詐欺罪に問うことができなくても、お金を返せと言える可能性は高いように思います(ただし、相手に財産がなければ取り戻すのは困難ですが...
配達証明付きで、督促状を出すといいですよ。 住所がわかっているのは、いいほうです。 ラインのやり取りだけで、住所がわからないケースも多いですからね。
私がお金を貸している(彼女が私にお金を借りている)ことを彼女の夫を含めた家族が知ることが、借用書作成や返済計画を立てるには必要だと思うのですが、どうでしょうか。 →彼女の夫も巻き込むことで、彼女からプライバシー侵害など主張されてトラブ...
こう言った場合はもう弁護士の方にお願いするしか円滑には進まないでしょうか?ただ弁護士の方にお支払いする費用よりも私が相手会社に請求できる金額が少ないと意味がないのでは…とも思っています。 何か良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願...
勤務先名がわかってるなら、勤務先住所は探せるかもしれませんね。 あなたでも調べられるでしょう。
状況がよく分からないのですが、一緒に住んでいた時の光熱費(の半分)を払わないというだけであれば、窃盗にはならないかと思います。
貸し付けているお金を回収する際、借用書がなくても、決算書に記載されたている情報は貸し付けている証拠になりますでしょうか。 →借用書は貸し付けを裏付ける証拠の典型ですが、証拠は借用書に限りませんので、決算書の記載も証拠になります。
>この様な場合、法的手段を取る事も可能なのでしょうか? 裁判を起こすこと自体は可能です。 ただ、相手が争ってきた場合、証拠がなければそれまでです。