訴訟提起から第一回期日迄の長期猶予は可能?

数ヶ月前、債務の消滅時効が迫っていたので、相手方に対して催告書を内容証明郵便で送り、現在6か月間の時効猶予期間中なのですが、既に催告後、数ヶ月を経過した現在でも、相手方からは、全く支払う態度は見受けられません。

時効の完成を阻止する為、時効消滅前までには、本人訴訟で、裁判所に訴えを提起するつもりでおりますが、当方、現在、海外在住中であります。

数ヶ月以内に、時効が消滅してしまわない様、海外から郵便にて訴訟を提起するつもりなのですが、訴訟提起後、約2ヶ月半程度は、帰国準備の為に海外を離れる事が難しい状況であります。

訴訟を提起すると、大体1か月を経過した頃、裁判所より、一回公判期日を選択する様に言われる、と認識しているのですが、訴訟を提起してから裁判官に、海外在住で、帰国準備中の為、第一回公判の日を、2か月半から最長で3か月程度迄、待って頂きたい、と要望すれば、その様な都合を聞き入れて頂く事は、通常可能な事なのでしょうか?

裁判体と訴訟の内容、帰国可能性の高さ、早期に帰国出来ない理由、代理人弁護士を依頼できない理由などによります。
訴状を速やかに提出したうえで、担当書記官に聞いた方が早いです。

お返事を頂きまして、とても嬉しかったです。本当に感謝しております。ありがとうございました。

10年前に協議離婚して、元夫自らが作成し、電子メールにて送付して来た離婚協議書(公正文書にはしていない)に記されている財産分与金(支払い期日有)が、未だ支払われず、何年間に渡り請求しても逃げ続けられている状態なので、この度、その訴訟を申し立てます。

当方、母子家庭で、金銭的に弁護士を雇う余裕も無く、離婚後はフィリピンに渡り ここで娘と二人で細々と暮らしておりますので、本人訴訟しか考えておりません。

消滅時効が、今年12月の末なので、本来なら、早急に帰国して訴訟の提起をしたいのは山々なのですが、既に私と娘の日本行き航空チケットを早割のプロモーションで2023年3月5日の便で購入してしまっており、その航空券がキャンセルの出来ないチケットなので、それらを捨て、再度 新たに二人分の航空チケットを正規料金で購入しなおすとなると、現在、日々燃油料高尚で、物凄く航空チケットが高くなっている状態であり、更に、既に購入済みである二人分航空券を無駄にしたくも無く、そのチケットで帰国し、裁判を始めたいのです。

3/5の航空チケットが無駄にならぬ様、出来るだけ、時効のギリギリ、今年の年末迄待って訴訟を提起すれば、第一回公判期日迄は、約2か月程度でありますかから、その程度なら、裁判所の方にも待って頂けるのでは、と考えて質問させて頂きました。

その方法でやるなら、なるべく早く訴状出したほうがいいように思います。時効完成前に少なくとも裁判所に訴状が届いて受理されている段階に持って行かないといけませんが、本人訴訟で時効完成ギリギリにやってしまうと、郵便事故などで訴状が期間内に届かないとか、訴状が法律上の要件を満たしてなくて時効中断・更新の効果が発生しないとか不測のトラブルに対処できないからです。

正直、提起しようとしている裁判も、フィリピンからの本人訴訟も難しい裁判なので、弁護士に依頼せずやるのはとてもお勧めは出来ません。医師が自分で自分の手術をするようなものです。
といっても、背に腹は代えられないのでしょうが、その場合は、なるべく早くやって、裁判所が機転を利かせてくれる方向にかけた方がいいと思います。運がよければ、一回も出頭せず勝訴判決が得られるかも知れませんし。

裁判所が当方の帰国日を考慮してくれるのか、くれないのかは、訴状を出してみるまで、わからない状態であると言う事を教えて頂いた今、それが賭けであるならば、掛けで、早急に訴状を提出する訳には行きません。

どんな事があっても、裁判所には、第一回公判期日を3/5以降にして貰える様、最低でも12月中旬迄は、ねばって、訴状は提出しないつもりです。 背に腹は代えられないので、掛けで物事をする訳にはいかず、裁判所も3か月は無理だとしても、2か月程度なら、こちらの事情を考慮して待ってくれる事を期待してこの方法で行くしかありません。

アドバイスを頂いた様に、それまでに、しっかりと法律上の要件を満たしている訴状を準備し、不測の事態にも備えて、時効完成ギリギリに訴状を提出しない様に致します。

再度、返信を頂き、感謝致します。

当方に、お時間を費やして頂き、ありがとうございました。

いえいえ、お役に立てているのでしたらよかったです。
相談者の方にとっていい結果になることをお祈り申し上げます。