養育費支払い義務の有無
養育費は、子供のためのものというのが考え方の根底にあります。 なので、法律上、あなたが父親ということになれば、具体的な金額はともかく、養育費の支払い義務はまず回避できません。 認知についても、求められて拒否した場合、最終的には認知す...
養育費は、子供のためのものというのが考え方の根底にあります。 なので、法律上、あなたが父親ということになれば、具体的な金額はともかく、養育費の支払い義務はまず回避できません。 認知についても、求められて拒否した場合、最終的には認知す...
強制的に結婚させることはできないので、お子さんを認知してもらったうえで、養育費を請求するということになろうかと存じます。 相手が任意に認知しなかった場合には、裁判所を通じた強制認知の請求をすることになります。 現時点で一度弁護士に...
なお、追記部分について述べると、認知の効力が遡及して親子関係が出生からあったことになっても、 当然に養育費請求が認められるものではありません。 裁判手続き上も、認知請求と別に養育費請求をしなければ、当然に養育費の支払いを受けることはで...
ご参考になったのであれば、幸いです。
強制はできませんが、中絶をお願いしたほうがいいとは、 思います。 本人の意思が最優先ですが。
婚約破棄に伴う慰謝料請求、生まれてくるお子様の認知請求、養育費の請求など、やるべきことは多いです。 出生前にできることとしては婚約破棄に伴う慰謝料請求からでしょう。 お近くの法律事務所にご相談されて、弁護士に依頼して進めていく方が精...
日雇いでの就業の場合でも給与の差押えというのは可能なのでしょうか? 勤務先が分かれば、可能かと思いますが、その時に辞めていれば、差押えはできないと思います。 養育費については、民事執行法上の財産開示手続によって、勤務先が分かる場合...
おっしゃっている事実経過を前提にすれば、認知の調停や裁判を利用しさえすれば、DNA鑑定などを経て最終的には認知は可能だと思われます。そのうえで養育費についても請求が可能となります。こちらになると戸籍に記載されることへのプレッシャーや継...
ラインの文言は、効力がありますね。 利用していいですよ。 弁護士から、相手に対し、代理権を侵害しないように、さらに強く 言ってもらったほうがいいでしょうね。
覚書の内容や経緯によるので確定的なことは申せませんが、当事者同士でこれ以上話し合っても相手方の任意の履行はあまり期待できないかと思うので、 認知についても養育費についても、家庭裁判所等での調停や裁判の手続きでされるのも方法かと思います...
1 離婚協議書は持ち帰って考える必要が あるのか 場合によりますが、持ち帰って弁護士に相談するなどは、良くあることだと思います。 こちらにとっても、弁護士に相談してみて、修正したほうが良い点がないかどうか確認してみても良いと思いま...
現時点では,婚約不履行で慰謝料請求するしかないでしょう。子どもが生まれたら認知請求,養育費請求をすることになります。「彼氏は弁護士を立てているそうですが」とありますが,よく弁護士から正式な通知がないのでしたら,直接,彼氏と交渉してください。
認知を求めるには、家庭裁判所にて調停という手続きを経て、それでもなお合意に至らなければ訴えによって強制的に認知させるという流れとなります。 この際、原則として、父親の住んでいる場所の家庭裁判所にて手続を行う必要があります。 なので本件...
仮に子供を産んだ場合,強制認知の手続をとることができます。その後養育費の請求をします。子供の父親であることを認めない可能性もありますので(最終的にはDNA鑑定をすることになるでしょう),現在やりとりしているLINEやメール等は消さずに...
精神的にお辛いとは存じますが,お子様をご出産された場合,慰謝料請求することは難しいでしょう。 しかし,認知さえしてもらえれば,法的に養育費を請求することは可能です。 相手の方が認知を拒否する場合でも,裁判所の手続きで強制的に認知をさせ...
認知の裁判を行い親子関係が認められれば、親子関係が確定します。 相手が支払いを拒否すれば養育費や慰謝料の支払いを求めて調停等をおこし、それでも支払ってこなければ給与や預貯金の差し押さえなどの手段に出るなどして回収していくことになります...
日記も証拠になるでしょう。 ただし、婚約の成否については、裁判官によって、見解の相違はありますね。 出産か中絶かわかりませんが、婚約を認めていなくてもです。受けた苦痛に 対する全体的評価です。 終わります。
その男性に無理矢理性行為を強要されたなどであれば警察も動いてくれるかもしれません。 しかし、合意の上で性行為をして妊娠したとすれば、犯罪とはいえないため、警察も動いてくれません。 また、カカオトークの情報だけでは、相手を特定することは...
今回、お腹の子を守っていかねば…と思ってますので、この彼と決別しようと思っていますが、慰謝料等は取れますか? ・・・慰謝料だけでなく 職を失ったことによる逸失利益の請求も可能でしょう。 出産後は認知請求をして お子さんの養育費請求が...
認知調停は、中絶しててもできるのですか? →出来ません。 彼は22歳の成人なので裁判所からの書類送付先は母親では駄目なのですか? →中絶費用を請求するのでしたら,実際の居所宛でないと,裁判手続が進みません。
認知調停をすることになりますね。 家裁で、申し立てをしてください。 費用は、何千円でしょう。 そのあと、慰謝料や、養育費請求などをしていくことに なります。
SNSで知り合われたとのことですので,相手方が,まずはそのSNS上で養育費を請求をしてくる可能性はあります。そこで話が決着しなかった場合に,相手方として,ご質問者様がどこの誰であるかを特定するだけの情報を得られるかが問題になります。そ...
卒業後は地元に帰るという約束は、道義上の義務であって、 法的な義務ではないですね。 残念ながら、返金請求は、困難と存じます。
家賃は半額、解約金と転居費用は全額請求してもいいでしょう。 拒否されれば、認知調停申し立てと養育費請求申し立てをする ことになるでしょう。
違法ですね。 強要未遂と思います。 一般的な話ですが、認知と養育費請求ですね。 現在支払い能力がなくても、裁判所は、養育費を 平均賃金をもとに出します。 出産にかかる費用は、加入してる保険を調べてく ださい。健康保険か、国保で異なりま...
そもそもお母さんが拒絶していない以上 子供であるあなたが何かをすることは なかなか難しいと思います。 お母さんの認知症の程度にもよりますが 判断能力がないのであれば成年後見人を付けて その男性等に財産を取られないようにしておくくらい...
申し立てたほうの負担です。 約束事は有効です。 GPSは、プライバシー侵害で慰謝料請求は可能でしょう。
特別養子縁組の要件が、実の親による養護が著しく困難か不適当な場合などに限られるため、将来の相続や扶養義務を避ける目的だけでは認められない可能性が高いと思われます。 (例えばマイナスの相続は相続放棄で対応ができますし、親の扶養義務も必ず...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 責任の内容について、生物学的な親子関係があれば、こちらが拒否しても認知請求が認められる可能性がありますし、認知することになれば、養育費に支払義務のほか、生まれた子は相続人になりますね。
可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、