養育費支払い義務の有無

養育費は、子供のためのものというのが考え方の根底にあります。 なので、法律上、あなたが父親ということになれば、具体的な金額はともかく、養育費の支払い義務はまず回避できません。 認知についても、求められて拒否した場合、最終的には認知す...

彼に責任の取らせ方について

強制的に結婚させることはできないので、お子さんを認知してもらったうえで、養育費を請求するということになろうかと存じます。 相手が任意に認知しなかった場合には、裁判所を通じた強制認知の請求をすることになります。 現時点で一度弁護士に...

養育費はいつまで遡れる?

なお、追記部分について述べると、認知の効力が遡及して親子関係が出生からあったことになっても、 当然に養育費請求が認められるものではありません。 裁判手続き上も、認知請求と別に養育費請求をしなければ、当然に養育費の支払いを受けることはで...

賠償金の支払ってもらえず困っています

日雇いでの就業の場合でも給与の差押えというのは可能なのでしょうか? 勤務先が分かれば、可能かと思いますが、その時に辞めていれば、差押えはできないと思います。 養育費については、民事執行法上の財産開示手続によって、勤務先が分かる場合...

強制認知について教えてください

おっしゃっている事実経過を前提にすれば、認知の調停や裁判を利用しさえすれば、DNA鑑定などを経て最終的には認知は可能だと思われます。そのうえで養育費についても請求が可能となります。こちらになると戸籍に記載されることへのプレッシャーや継...

離婚協議書と親権について

1 離婚協議書は持ち帰って考える必要が あるのか 場合によりますが、持ち帰って弁護士に相談するなどは、良くあることだと思います。 こちらにとっても、弁護士に相談してみて、修正したほうが良い点がないかどうか確認してみても良いと思いま...

未婚シングルマザーは慰謝料を請求できますか?

現時点では,婚約不履行で慰謝料請求するしかないでしょう。子どもが生まれたら認知請求,養育費請求をすることになります。「彼氏は弁護士を立てているそうですが」とありますが,よく弁護士から正式な通知がないのでしたら,直接,彼氏と交渉してください。

認知をしてくれない彼氏に認知をしてもらうには?

仮に子供を産んだ場合,強制認知の手続をとることができます。その後養育費の請求をします。子供の父親であることを認めない可能性もありますので(最終的にはDNA鑑定をすることになるでしょう),現在やりとりしているLINEやメール等は消さずに...

養育費、慰謝料、胎児認知について

精神的にお辛いとは存じますが,お子様をご出産された場合,慰謝料請求することは難しいでしょう。 しかし,認知さえしてもらえれば,法的に養育費を請求することは可能です。 相手の方が認知を拒否する場合でも,裁判所の手続きで強制的に認知をさせ...

お腹の子どもの認知について

認知の裁判を行い親子関係が認められれば、親子関係が確定します。 相手が支払いを拒否すれば養育費や慰謝料の支払いを求めて調停等をおこし、それでも支払ってこなければ給与や預貯金の差し押さえなどの手段に出るなどして回収していくことになります...

妊娠中の婚約破棄について

日記も証拠になるでしょう。 ただし、婚約の成否については、裁判官によって、見解の相違はありますね。 出産か中絶かわかりませんが、婚約を認めていなくてもです。受けた苦痛に 対する全体的評価です。 終わります。

音信不通の相手に対しての妊娠の認知

その男性に無理矢理性行為を強要されたなどであれば警察も動いてくれるかもしれません。 しかし、合意の上で性行為をして妊娠したとすれば、犯罪とはいえないため、警察も動いてくれません。 また、カカオトークの情報だけでは、相手を特定することは...

慰謝料の対象になりますか?

今回、お腹の子を守っていかねば…と思ってますので、この彼と決別しようと思っていますが、慰謝料等は取れますか? ・・・慰謝料だけでなく 職を失ったことによる逸失利益の請求も可能でしょう。 出産後は認知請求をして お子さんの養育費請求が...

認知調停はできますか

認知調停は、中絶しててもできるのですか? →出来ません。 彼は22歳の成人なので裁判所からの書類送付先は母親では駄目なのですか? →中絶費用を請求するのでしたら,実際の居所宛でないと,裁判手続が進みません。

妊娠中絶への強要発言

違法ですね。 強要未遂と思います。 一般的な話ですが、認知と養育費請求ですね。 現在支払い能力がなくても、裁判所は、養育費を 平均賃金をもとに出します。 出産にかかる費用は、加入してる保険を調べてく ださい。健康保険か、国保で異なりま...

認知症の母につきまとう男性

そもそもお母さんが拒絶していない以上 子供であるあなたが何かをすることは なかなか難しいと思います。 お母さんの認知症の程度にもよりますが 判断能力がないのであれば成年後見人を付けて その男性等に財産を取られないようにしておくくらい...

祖父母との特別養子縁組は可能でしょうか?

特別養子縁組の要件が、実の親による養護が著しく困難か不適当な場合などに限られるため、将来の相続や扶養義務を避ける目的だけでは認められない可能性が高いと思われます。 (例えばマイナスの相続は相続放棄で対応ができますし、親の扶養義務も必ず...

性行為の責任についてです

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 責任の内容について、生物学的な親子関係があれば、こちらが拒否しても認知請求が認められる可能性がありますし、認知することになれば、養育費に支払義務のほか、生まれた子は相続人になりますね。

遺産相続の件について

可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、