養育費、慰謝料、胎児認知について

現在、妊娠5週目です。
彼は、最初は一緒に育てたい
子どものために仕事をがんばる。
が籍をいれないでほしいと言われました。
なので、公正役場に同意していただきたい 内容を、ラインにて知らせたところ

現在、別件で養育費を支払っている。
この養育費では自分の生活がなりたたない。
(養育費は4万で提示しました。)
別れたい。 自分としては、おろしてほしいとのことでした。
子どもがいたことは初耳で大変ショックて驚いております。
私としましては、せっかく授かった命は育てていきたいとおもってます。 また言ってることが二転三転かわり、振り回され精神的にまいっております。
このような場合は慰謝料請求、養育費、胎児認知をしてもらうことは可能ですか?

精神的にお辛いとは存じますが,お子様をご出産された場合,慰謝料請求することは難しいでしょう。
しかし,認知さえしてもらえれば,法的に養育費を請求することは可能です。
相手の方が認知を拒否する場合でも,裁判所の手続きで強制的に認知をさせることができます。
なお,胎児認知は任意にしてもらう必要があり,強制認知は出産後に可能となります。

ご回答ありがとうございます。
慰謝料は難しいのですね...
逆におろしたくないけど仕方なくおろすってなったら、慰謝料は取れるのでしょうか?

交際や当事者の状況によりますが、堕胎に伴う慰謝料請求が認められる場合もあります。(裁判例では100万程度です)

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。
また、養育費の件で家庭裁判所を利用する場合は、出産後のほうがよいですか?
できれば出産前に決め事をしたいと考えております。

先ほど匿名でご回答しました。胎児段階で家事調停の申し立ても可能です。

ありがとうございます。
わかりました!円満にいかなければ早急に対応したいとおもいます。

1,中絶慰謝料について
基本的には、性行為や妊娠に同意があった場合は、中絶をしたとしても慰謝料を請求することはできません。
しかし、最近の裁判例の中には、事情によっては慰謝料を支払うべきとする裁判例もあります。
東京高等裁判所平成21年10月15日(判時2108号57頁)では、女性が中絶するかどうか悩み、相談を求めていたにもかかわらず、男性が「相談してください」とはいうものの、「正直どうしたらいいかわからない」との対応しかとらず、中絶同意書にサインするなどの受動的対応のみに終始し、具体的な話し合いに応じなかったため、女性が重篤な精神疾患等を発症して精神的な苦痛が生じた等の事情から、不法行為の成立を認め、男性側に女性のこうむった損害の半分の慰謝料の支払いを命じました。
損害の全額ではなく、半分の支払いのみであるのは、男性と女性の共同行為によって女性の損害が生じたという考えからです。

2,養育費の件での家庭裁判所の利用について
認知は出産前に家庭裁判所の調停を利用して求めることも可能です(調停ですので強制的に認知をさせることはできません)。
他方,養育費を請求する調停は出産後となります。

回答ありがとうございます。
中絶の慰謝料は難しそうですね。

養育費は産後からなんですね。
ありがとうございます。