住宅の契約について教えて下さい

契約書の方が、効力は強いですよ。 学生さんですので、下宿先もそんなに強く2年を要求してこないのではないでしょうか。 ちなみに、賃貸借契約でしょうか。 契約書を期間の定めがない賃貸借契約とすると、次のように規定されています。 (期間の定...

家賃滞納について。悩んでます。

こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。

家賃の滞納と強制退去

6,5か月滞納しているのですよね。 お互いの信頼関係が破壊されていて、裁判になったら大家さんの契約解除が認められてもおかしくありませんね。 今からでも、大家さんに少しでも入金して誠意をみせるのがいいですね。 相談料は、弁護士さんにより...

土地の賃借契約をする際の地代設定について

路線価を基準にして,というよりは,周辺の土地の賃料などの相場を調査するなどして決めていく方が合理的かと思います。 まずは値上げ交渉ですね。相手が応じてくれないような場合には非訟事件として裁判を通じて地代を決めてもらうことになるでしょう...

隣人からの嫌がらせを止めたいのですが。

アパートの共用部分については,賃料や共益費を支払っている住民全員に賃借権の持分が観念できます。 そのため,法的にはその持分を侵害されたということ自体は可能です。 しかし,立証やコストパフォーマンスの観点からはその権利に基づいて妨害を排...

元家主の母親からの迷惑行為

社会的相当性を逸脱した連絡行為であり、迷惑行為ですね。 慰謝料を請求できそうな案件ですね。 弁護士が書面を作成して通知するのは、その後の対応を含 め、5~10万くらいでしょうか。 相手に収入はなくても預金はあるでしょう。

アパートの駐車場の私物について

現実に倒れて来てなんらかの被害が生じたら、 是正措置を求める正当な理由がありますが、 現段階では、受忍限度の範囲内と、見られる でしょう。

家賃の取り立てはどの程度が普通なのでしょうか?

いまだにそのような取立て方法をしてくる管理会社があることは残念ながら散見されます。 絶対に違法とは言いにくいですが,裁判で違法だと判断されても仕方ないくらいの行為に思えます。 ただ,だからといって今から何かできるかというと,なかなか難...

持ち家と生活保護について

地元の社会福祉協議会で、リバースモーゲージ制度を 相談して下さい。 協議会が、担保に取って、毎月生活費を貸し出してくれます。 担保割れになると、所有権は、協議会に移転しますが、その とき、生活保護を申請すれば通ります。その後、 同じ場...

国有地に住んでいるが、このまま安全に住めるかわからない。

それほど心配する必要あはりません。借主はかなり強力に保護されているため,不当に高い賃料などへの契約条件の変更は簡単ではありませんし,「追う」のも正当事由が必要でありかなり難しいのです。 周辺の土地をまとめて購入したいという人がいるので...

不法占拠占拠に当たるでしょうか

お父様の生前、お父様とAさんとの間には、使用貸借契約(タダで貸す)が成立していたと思います。 使用貸借の目的が、Aさんの引越の荷物を置くためという一時的なものなので、引越しから1年以上経過した現在では、使用貸借契約の目的は終了してい...

賃貸の部屋に業者がきて粗雑な扱いを受けた。大家が取り合ってくれない場合、業者を変更することは可能か。

失礼しました。質問を読み違えていました。 大家さんから暴言を吐かれるのですね。 指定の業者でないといけないかどうかは契約内容によります。契約書にそのような記載がない場合には特にどの業者に頼まないといけないということは法律上はありません。

レオパレス家賃について

対象物件ですかね。 連絡が来てるでしょう。 対象物件なら家賃の支払いを留保してもいいでしょう。 紛争が解決するまで、支払を留保しますと内容証明を 出しておくことですね。

シェアハウス保証金返金について

契約書を見ないとわからないですね。 原状回復についてどんな事が書かれているのか、 また部屋の状態も見ないとわかりませんね。 ベテランの貸し主は、ビフォーアフターの写真を 撮ってますね。 また修復の見積もりも取ってますね。

借りているアパートの建て替え

限度を超えると言うより正当な要求でしょう。 本件の場合は、転居費用は大家さんの負担になりますね。 賃貸期間中であること、解約申し入れについて期間が守ら れていないこと、解約に正当な理由があるかどうか定かで ないこと、大家さん側の事情を...

ウィークリーマンションの契約内容についてです

禁煙を契約したのに喫煙を割り当てられたということになれば,賃貸借目的物が契約内容に適合しておらず,現行法でいえば不完全履行あるいは履行遅滞,もしくは契約不履行ということになります。 この場合には,契約の解除や,損害賠償請求をすることが...

賃貸借契約の契約期間内の再契約について

原則は、家賃だけさげた契約書作成で、その他は従前通りですね。 その際、合意があれば、他の点についても変更は可能です。 したがって、あなたに不利益な変更部分は応じなくていいですね。 また事務手数料の請求根拠はないですね。