窃盗罪について(余罪1件あり)
上記の場合、私は懲役刑となってしまいますでしょうか。 初犯で前科・前歴はございません。 →初犯で被害弁償も済んでいるのでしたら、処罰を受けるとしても略式起訴による罰金刑か、公判請求された場合でも執行猶予がつくかと思われます。
上記の場合、私は懲役刑となってしまいますでしょうか。 初犯で前科・前歴はございません。 →初犯で被害弁償も済んでいるのでしたら、処罰を受けるとしても略式起訴による罰金刑か、公判請求された場合でも執行猶予がつくかと思われます。
>自首したらその場で逮捕される可能性の方が高いですか? 家も仕事もあって、すでに弁済済み、自首しているということで、逮捕までは されない可能性も十分あると思います。 できれば詳しい事情含めて、依頼しないにしても面談相談をお勧めします。
>上司の上司の許可なしに、その壁に飾ってある写真を勝手に外して、目に付かない場所に移動させた場所、私はどのような罪に問われるのでしょうか? 無断で処分したというわけでもありませんので、罪になるようなものではありません。
>これから弁護士を雇うには遅いでしょうか? 遅いということはありません。 万引きの事案であれば、5回も取調べを受けずに終了というケースが多い印象ですが、まだ続くようであれば、できる限り早い方がいいかと思います。
分割払いの方法で示談をしたとしても、支払いをせずに破産手続の中で処理することになろうかと思いますので、店側は納得しないでしょう。 示談交渉を依頼中の弁護士に依頼するほかないかと思います。
不法侵入にはあたらないでしょう。 窃盗にはならないでしょう。 いずれも可罰的な違法性はないですね。 プレゼントを撤回されたので、私も撤回したと言えばいいでしょう。 プレゼントを元に戻せば、私も元に戻します、と言えばいいでしょう。 あと...
>>今後どのようになる可能性があるのか 被害届が提出されると、本格的に刑事事件に移行すると思います。 被害額2万円を超えない事件で、示談が成立し、再犯のおそれもなければ微罪処分で終わる可能性もあります(警察官限りで処理するということ...
当時の状況が何も分からないので何とも言えませんし、一度認めたがやっぱり盗んでいないと言ったらどうなるか?という意味なのか、認めなかったらどうなっていたか?という意味なのか分かりませんが、一度認めたが争いたいということであれば、弁護士に...
本件と立件された余罪です。それ以外の示談交渉は民事事件として行うことになりますが、刑事事件化しなかったので、そこまで積極的に示談する必要はないと思います。
因みになんですが、否認していた状態から、自白はありえますか? →否認から認めに転じるケースは、よくあります。
状況がよく分からないのですが、基本的にはなりません。
それほど価値が高くないものであり、なおかつあなたが取ったかどうかもあやふやであれば、特に蒸し返す必要性はないかと思われます。この先同じようなことをしないよう気をつけましょう。
同じショッピングモール内で窃盗事件があったことくらいの話は共有されているかとは思うのですが、被疑者の情報までは提供されないのではないでしょうか。名誉毀損にもなりかねませんし。
回答① 自白したからといって立件されるわけではないです。監視カメラの映像の解像度次第では、あなたとは特定できない可能性もあります。立件とは最終的には公判に耐え得る証拠が必要なので、慎重に捜査することになるでしょう。 回答② とりあえず...
一旦署名捺印してしまった以上、なかなか覆すのは難しいかもしれません。精神状態云々の話も、職場からすればあなたの言い訳に聞こえてしまい、反省していないようにみえるでしょう。
心配なのであれば、②の【相手方の人間に対面で手渡しし、その様子を録音・動画撮影し、受領書等を受ける】で進めてみてはどうでしょうか?
>電話かけてもいいものなのでしょうか? 電話をかけること自体は問題ありませんが、電話をかけて何を確認したいのでしょうか? 電話で教えてくれる内容はそれほど多くはないかと思います。
ここに記載されている情報だけでは詳細がよく分かりませんので、前科をつけたくないということであれば、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
友達が22年ほど前に当時のアルバイト先のレジからお金を数回盗んだことがあり、今更ながら猛省しております。 つかまることはありますか? →窃盗の公訴時効は7年ですので22年前の事件であれば捕まることはないでしょう。
裏付けが取れ、実況見分可能なものは、立件するでしょう。
しっかり警察の任意の呼出しに応じて、任意の取調べを受けるのであれば、逮捕はされないと思います。意味もなく出頭要請を拒否すると逮捕されますので、ご注意ください。
何も答えないのが一番ですよ。つまり黙秘です。証拠がないから自白を取ろうとするのですから。 一人で対応が難しいのでしたら、遠慮無く相談なさってください。
サイバーなどでというのは何を想定しているのでしょうか。 転売をしていないのであれば、捜査が続いても問題ないか思いますが、捜査されるとマズいものがあるのでしょうか。 このサイト上に記載できない事情があるのであれば、弁護士に直接相談に行か...
質問中の「スマホがないので見せようにも見せれず」というのがどのような状況なのか分からず、捜査状況も分かりませんが、疑われているのであれば、捜査は続くのではないでしょうか。
あなたの説明は、通じると思います。 逮捕はないです。
弁償や謝罪などできていなくて、 急に逮捕されたりするか心配です。 どうしたらいいでしょうか。 また自首した場合どのようになってしまうのでしょうか。 →ご不安が強いようであれば、お店に謝罪や弁償、場合によって自首も含めて検討されたほうが...
ゴミ捨て場に捨ててあるものを拾って持ち帰る行為は、窃盗罪か占有離脱物横領罪かどちらかが成立することが多いです。 どちらが成立するかはお住まいの都道府県の条例の定めや、ゴミ捨て場の管理状況から、誰かがゴミ捨て場のゴミを占有しているといえ...
警察が認知していない未捜査の事件について、新たに被害届が出れば、立件する可能性は あります。 しかし、現在までなにも言って来ていないなら、今後もないだろうと考えるのが、常識的 でしょう。 不審人物は、おそらくあなたの思い過ごしでしょう...
客観的にはいったんご相談者さんがお金をとったことになりますが、被害者がその時点で警察に行くかどうかはわかりませんし、仮に警察が被害届を受けた場合にはまずお店に確認するでしょうから、そのプロセスの中で最終的には被害者は返金は受けられてい...
端的に損害賠償請求が可能だと考えます。 相手方は彼女さんご本人となり、ただ未成年とのことなので法定代理人である保護者が挟まる形となるでしょう。 もっとも、訴えるとなると訴訟に要する費用の方が高くなってしまいますので、彼女の保護者に対...