猥褻な写真と万引きについて
私は成人の24歳女性です。
①1年前、ある男性との1対1のメールのやりとりで、下半身の下着写真を送れと言われ、その写真を送ったことがあります。猥褻な写真を特定の人に送る行為は、何か犯罪に該当しますでしょうか。犯罪の場合、逮捕されることはあるのでしょうか。
もし、この男性が未成年の場合、成人の私が猥褻な写真を送る行為は、青少年健全育成条例違反等、何か犯罪に該当しますでしょうか。犯罪の場合、逮捕されることはあるのでしょうか。
②7年前、あるお店で万引きを繰り返したことがあります。数百円くらいのお菓子をかなりの頻度で盗んでいました。
このお店は、7年前に閉店しています。
今頃、当時の万引きが警察に発覚して逮捕されることはありますでしょうか。
③一年前の万引きが、一年後警察に発覚して逮捕されることはあるのでしょうか。
1、事件にならないでしょう。
2、時効は7年ですが、発覚もないし、まして逮捕はありませんね。
3、発覚しても逮捕はないですね。
被害届と証拠がないと警察は動けませんね。