返済する必要がありますか?

交際していた方がいました。
仕事もしていなかった為、彼が生活の面倒をみてくれていました。
些細な事から口論になり破局をむかえてしまい、今まで渡してきたお金を返せと言われました。
借りた覚えはありませんし、出すと言った時も1度はお断りしました。彼は交際して行く上で私に渡した。渡した金は返す義務があると。現金で返済が出来ないのなら自分の体を使って返せと言ってきてます。毎日100通を超えるLINEが届き精神的にもかなりまいってます。私は窃盗をしている!!警察に行くぞ!!とも言われてます。アドバイス宜しくお願いいたします。

金銭消費貸借契約、つまりこの金は援助ではなく貸したものだよ、という合意がなかった以上、法律上は返す義務はありません。当然、窃盗にもなりませんのでご安心を。

ただし、相手方のLINEや請求を止めないといけませんので、例えば弁護士を代理人にして介入させるのはいかがでしょうか。一例として、内容証明郵便を弁護士に出してもらうのであれば、3~5万円程度で依頼できるでしょう。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

貸したものであることについては、相手が証明する必要があります。
借用書もなく、借りたというやり取りもないのであれば、その証明はできないでしょう。
結果として、貸したものであることを証明できなければ、こちらに返す義務はそもそもありませんので、拒否すれば足ります。

迷惑行為については警察に相談するほか、弁護士を代理人として窓口にしてしまうというやり方もあります。
その後、LINEはブロックすべきでしょう。