この場合裁判での勝ち目はありますか?

よく行く古着屋のスタッフと仲良くなり私の好きなアーティストのCDを貸していたのですが一枚返してもらってないんです。向こうは返しましたよの一点張り。喧嘩にもできないのでそうですか、、と言って帰ってきました
。実際、渡した証拠もないし返せと仮に訴えるとしても不可能でしょうか?帰ってきてないのは事実なんです。3枚貸して2枚返されただけで。泣き寝入りしかないですか?警察に行っても相手にしてくれませんよね。裁判を起こした場合勝ち目はありますか?

貸し借りの裁判は、まず原告が①貸したことの立証をし、つぎに被告が②返したことの立証をすることになります。

①について立証は借用書などを、②についての立証は受領書などにより行うことになります。

このような書類を作っていない場合は、さまざまな事情と証明できる事実でもって、裁判を争うことになります。

したがって、裁判を行うことは不可能ではありませんが、極めて難しいと思われます。