パパ活 借用書についてです
ブロックしていいですよ。 あなたも安易に援助してもらったことは、間違いなので、そのつけが 回ってきたのでしょう。 これで終わります。
ブロックしていいですよ。 あなたも安易に援助してもらったことは、間違いなので、そのつけが 回ってきたのでしょう。 これで終わります。
弁護士が交渉で代理人としてついてる場合は、通常、弁護士から連絡が来るかと思います。 なお、細かいアドバイスについては状況にもよりますのでこちらではアドバイスできかねます。
一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 証拠がない部分については最低限本人たちの自白や,書面で認めさせる必要があるでしょう。 特に予約システムの改ざんについては,損害が予測でしかないため,数カ月の平均値をとる必要が出てくるか...
お互いに匿名なのですが、相手がdmで謝罪してきたのですがこれは警察には伏せて相談した方がいいでしょうか? →回答を差し控えさせていただきます。なお、仮に伏せたとしても、謝罪がなされていたことについては、後から判明する可能性が高いように...
相手を騙して受領したものや、借りたものであり返す合意があるものでなければ、贈与として返金義務はないかと思われます。
1,被害届、出すべき。 2,不同意性交で訴え可 言うことを聞かざるを得なかった。 3,不同意性交なので損害賠償に応じる必要はない 相手に対して損害賠償請求すべき。 4,美人局の可能性はない 5,住居侵入は成立するでしょう。 侵入の正当...
自白がなければ起訴できないなどということはありませんので、検察官はそうは考えていないのだと思います。
その行為のみで威力業務妨害として刑事事件とすることは難しいように思われます。警察が警告のみで終わらせたのもそうした判断からの可能性が高いでしょう。
不同意わいせつとなった前例からすれば 撮影させる事がわいせつ行為の中心なので、 撮影済画像を送ってきた場合には、不同意わいせつ罪にはなりません。 なお、 影像要求罪については 「姿態をとってその映像を送信すること。」「を要求した者」...
診断書は追加したほうがいいでしょう。 罪に重みが加わるし、慰謝料請求する時に役に立つでしょう。 一般的には、罰金が予想されますね。
警察に相談するのが正解でしょう。 警察が捜査すれば、あなたがお金をかけずに相手は、処罰される可能性がありますね。 親に連絡が行くと思います。 民事で進めるとしても親の承諾が必要になります。
コンビニであれば防犯カメラに犯行の状況が記録されている可能性があるでしょう。警察への被害相談も早急に行ったほうが良いでしょう。犯人が特定できれば被害弁償や示談の可能性が出てくるかと思われます。
お持ちの証拠を持って一度弁護士に個別にご相談されたほうが良いでしょう。PTSDの後遺症も出ていることからすると、現時点から法的な措置を取れる可能性はあるかと思われます。
不同意性交と認められるだけの証拠が弱いように思われます。不同意性交を主張し慰謝料請求をすることは可能ですが、証拠関係をしっかり準備した上でないと、主張が認められない可能性があるでしょう。 一度お手持ちの証拠等を弁護士に確認してもらっ...
無断駐車に関しては違法行為となり得るため,本人確認のため身分証のこいーを取られるケースも少なくないかと思われます。店側からの損害賠償請求等の金銭請求が予想されますので,そちらについて対応をしていくこととなるでしょう。合意書を作成する場...
脅迫にはあたらないです。 言葉は極力ていねいに願いますが、出していいですよ。 これで終わります。
財産犯においては精神的損害というのは想定されませんので、盗まれた3万円の返還が請求可能額になりますね。
無料相談を行っている事務所に電話やメール等で面談の予約を取り相談の中で費用面を確認されると良いかと思われます。ココナラの中で予約を取られても良いでしょう。
最終的に青少年条例違反になったとすると、重い処分にはならないので、示談を求めてくることは期待できません。 裁判例では1回10~50万円程度の慰謝料が認定されています。
お伺いする限りの事情からですと、何かしら対応するにしても、防犯カメラやスマホ等で、映像等の客観的証拠の確保は最低限出来ないと、現実的に何かしらの対応をすることは難しいように思われます。 なお、ご相談内容に関して悩まれているとのことで...
結論としては、検察の判断による、としか言えません。 法律上、「検察官は、~のタイミングで被害者に事情を聞け」等詳細に定められている訳ではなく、 捜査の必要に応じて、いつ、何回聴取をするのか等判断されます。 また、時期については、検察官...
警察は犯罪の捜査を行う機関です。 すでに行われた犯罪について、犯人の処罰を求めるのであれば警察に相談(被害届の提出)ですね。 犯人に損害賠償を支払わせたりはしてくれません。 弁護士は法的な判断や主張を手伝う仕事です。 損害賠償請求を...
触れられることを避けることが、困難な状況および心理状態だったことから、 不同意わいせつ罪を認定していいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 どうにかなるか(犯人の特定に至り、その後の手続が進むか等)はやってみなければわかりませんが、 ご記載のとおり、コンビニの防犯カメラに犯人が写っている場合は、 解決に至る可能性はあります。 可能であれば...
・「ホイール交換、そしてバス料金代、それから修理ドタキャンのせいでパンクした自転車の使用を余儀なくされた事による精神的苦痛を請求する事は、可能なのでしょうか?」 できないでしょう。ご自身の責任です。
不法行為に基づく損害賠償請求という形ですので、 弁護士費用相当額を損害として請求することは考えられます。 ただ、裁判で認められる金額と、実際の弁護士費用は大きく乖離しているので、 ご自身のケースでは微々たる金額しか補填されない形になり...
犬を乗せたという規約違反があれば当然に治療費の請求ができる、というわけではありません。 利用規約を確認する必要がありますし、症状などについても詳細を伺う必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよい内容かと思います。
金銭的な賠償を求めるのであれば、示談金や民事での損害賠償請求の形で請求をしていく形となるでしょう。 示談をするつもりがなく、刑事処罰を求めたいということであれば、捜査機関に対してその旨を伝え、示談に応じないという姿勢で進めることとな...
ご家族が大変おつらい思いをされましたね。 刑事事件の被害者側の支援についても,弁護士ができることはあります。 警察,検察で聞き取りがある際には,事前にどのような事を話すか一緒に確認をしたり,聞き取りに付き添ったりすることで,心理的に...
どのような弁護士がよいというのは案内がしづらいのですが、刑事事件を取り扱っている弁護士でも内容によっては対応が難しいということもあります。 何人かの弁護士に相談してみて、感触のよい弁護士に依頼してみてはどうでしょうか。