構成要件の成立と検察官の心証
被疑者を詐欺未遂で警察署に告訴して、検察庁に書類送致されました。
検察官からは、構成要件は揃っているが、①被疑者が反省をしていること、②被疑者が弁済を予定していること、③被疑者が自白しないことを理由に不起訴にしたいという連絡があり、言葉通り嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
その後、検察審査会に審査を申し立て、その結果、不起訴不当となり再捜査が始まりました。
不起訴処分にした検察官は転勤していたので、別の検察官が担当することになり事情聴取を受けました。
その際、被疑者から、反省や謝罪もなく、弁済もしておらず、自白はなくとも、客観的証拠や状況証拠は充実しているので起訴してほしい旨を伝えましたが、被害金額も高額なので検討するが自白がないので難しいかもしれないが、少し時間をいただきたいと言われ1ヶ月が経過しています。
刑事事件において、構成要件が成立していても、自白が必要となれば、被疑者が悪事を働いていても、既遂事実を認めなければ、「疑わしきは罰せず」で不起訴になる可能性が強いということでしょうか。
自白はなくとも、客観的証拠や状況証拠は充実しているので起訴してほしい旨を伝えました
とのことですが、客観的証拠や状況証拠は充実していると誰が言っていたのでしょうか?
ちなみに民事訴訟の準備書面・証拠説明書・判決文を警察署に提出して、警察署が被害者及び被疑者に事情聴取して、検察庁に書類送致する際の警察官の意見です。
自白がなければ起訴できないなどということはありませんので、検察官はそうは考えていないのだと思います。