不同意わいせつ罪の示談金と損害賠償の相場について知りたい

不同意わいせつ罪の示談金、または損害賠償請求の金額について教えてください。

7月に、知人男性とカラオケに行った際
部屋に入った瞬間、いきなり下半身露出して自分でしごきはじめ、触ってよ!と私の腕を掴み無理やり触らせてきました。
すぐにその場から逃げ、警察に相談してます。
相手から謝罪がありましたが…
警察には行かないでくれ
弁護士を雇う金がないので、話し合いでおわらせたい
等メールがあり……結局、警察に被害届を出しています。

又、相手から、被害届を取り下げるよう連絡がありました。
しかし、話し合いで解決したいと言っています。
(猛省してます、というなら弁護士入れて話すのが筋じゃないですか、と返信しました)

私も、今回の件で体調を崩し、メンタルクリニックでパニック障害と診断されました。睡眠薬等を服用してます。
生理不順になり、生理もこなくなり産婦人科にも行きました。
結局、職場はやめてます。

本当にメールも気持ち悪いです。
話し合いで解決は無理です。

このまま、被害届を取り下げずに裁判になった場合、損害賠償請求を考えていますが…金額はいくらが妥当ですか?
又、向こうが弁護士を雇い示談を申し入れてきた場合の示談金についても伺いたいです。いくらくらいになるでしょうか?

直接のやり取りを避けたいのであれば、
弁護士を入れるなどの対応を検討されたほうがよいでしょう。

民事の損害賠償請求に関しては、判断材料が少ないのでかなり大雑把な見通しとしては、30万円前後と言ったところでしょうか。ただ、立証できる証拠があることが前提となります。
示談に関しては、相手方の事情次第(社会的地位、前科)ですが、
上記よりは少し上乗せ(数十万円)といった形になるかと思われます。

民事上の損害賠償請求を行う場合、相談者さんが要件事実を証拠等で主張立証した上で、裁判官が事実を認定し判決を行う形となります。
損害賠償の額は、相手方の不法行為と因果関係を有する損害の範囲(証拠によって立証)に限定されることになります。

相手方が弁護士を代理人として和解を申し入れてきた場合を想定すると、刑事事件の同罪の示談の金額は事案の内容によってバラツキがありますが、経験上、20万円から70万円程度の範囲に収束するような印象を受けます。

先生方、ありがとうございます。
民事での損害賠償請求となった場合、かかった弁護士費用も上乗せして請求することはできますか?

不法行為に基づく損害賠償請求という形ですので、
弁護士費用相当額を損害として請求することは考えられます。
ただ、裁判で認められる金額と、実際の弁護士費用は大きく乖離しているので、
ご自身のケースでは微々たる金額しか補填されない形になります。

任意交渉で示談した場合と比べると、経済的な面でいえば、
金額的にはかなりおちることになってしまうでしょう。

ありがとうございます!参考になりました!

慰謝料としては数十万円の前半あたりが現実的なところかと思われます。
偶発的な事件を補償対象とする弁護士費用保険がある場合、適用できる可能性があり、ご自身や親族の方がその類の保険に入っていないか、未確認であれば確認してみた方がよいでしょう。