知り合った方に借りた借金の誓約書に書かれた大人の関係は辞める事はできますか?
納得がいかなければ応じる必要はありません。 利息はあくまで合意のうえで設定するものになります。 警察に相談すると伝えることで訴えられることはないでしょう。 誓約書の中に体の関係を持つということが明記されているとなると、貸付自体が無効...
納得がいかなければ応じる必要はありません。 利息はあくまで合意のうえで設定するものになります。 警察に相談すると伝えることで訴えられることはないでしょう。 誓約書の中に体の関係を持つということが明記されているとなると、貸付自体が無効...
肉体関係前提での先払いですかね。 性交渉に関するお金ですから、公序良俗に反して、 相手は返還請求できる権利はないですね。 詐欺にはなりませんね。 はじめからだます意思はないので。 相手は警察には行かないです。 いけば恥をかくだけですから。
無理でしょう。 裁判所は、その約束を、公序良俗に反する約束で 無効と判断しますね。 愛人関係の当事者を保護することはしないですね。
一定の法的効力を持つ場合があります。 競業避止義務というものです。 したがって、サインしないでやめたほうがいい でしょう。 サインする義務はありません。 サインしないでも、業務委託は解約できますね。
差し押さえる前に、裁判をして、判決を取らなければ 差し押さえできませんね。
売春する契約は公序良俗に反して無効です。そして、不法な行為には法律は力を貸さない考え方(クリーン・ハンズの原則)があることから、今回の前渡し金は不法原因給付であり、払った金を返還する義務はないとする警察の説明は正しいです。 ただ、ヤ...
住所の特定はできるでしょう。 住民票を異動し、そこに住んでいるなら。 ただし、相手は援助交際に関連した資金供与であることから、 公序良俗に反し、裁判所を通して請求することは、難しいで しょうね。
少しづつ返済させていだだきます、と。 金額が大きいので破産の相談をしたらいいでしょう。
援助交際契約は、裁判所は公序良俗に反する契約で、 無効と考えています。 したがって、法的に請求を求めることは難しいですね。 逆に、相手も払ったものを返せとは言えませんが。
パパ活は、合法とされています。 したがって、相手は、約束にしたがった債務の支払いを すべき義務があると思います。 ただし、裁判所は、公序良俗に反する無効な約束として 力を貸さない可能性が高いです。 しかし、相手の違法性が強いので、本番...
公開情報を非公開に改めることはできないでしょう。 公開情報の取り扱い方に問題があれば、それを問題 にすることになりますね。
いえいえとんでもありません。
プライバシー侵害にはなりますね。 ただし、規約違反の通報であれば、違法性はないかもしれませんね。
いえいえとんでもございません。希望が持ててよかったです。
傷病手当の申請の条件が整っているなら、傷病手当の 申請が一番ですね。 書式をDLするといいでしょう。 派遣会社が協力しない時は、監督署に相談するのがいい だしょう。あるいは、健康組合ですね。
預け金返還請求ですね。 正式に請求する前に、証拠をライン、録音で集めると いいでしょう。 質問を考えるといいでしょう。 どこまで、立証ができるかですからね。
詳細不明ですが、あなたが受け取ったお金は愛人手当 のようなものですかね。 だとすれば、返済義務はないですね。 あるいは、別の理由でもらったものですかね。 返済義務を争う事はできそうなお金のやりとりですね。 また、ストーカーも成立しそう...
セーフになるケースでしょう。 企業秘密の利用や不正な勧誘をしておらず、 お客の自発的な申入れですから、違法とは いえないですね。
具体的な記載を見てみないと何とも言えませんが,原則として示談書記載の通りの請求ができると考えて問題ありません。 違約金については額によっては公序良俗違反で無効といわれてしまう可能性もありますが,何れにしても具体的に弁護士に相談されるこ...
刑事事件にはならないでしょう。 暴行、脅迫、抗拒不能などの要件がないですから。 民事で請求する場合、愛人としての対価の請求ある いは慰謝料としても裁判所は、公序良俗に反するとして 認めないでしょう。
弁護士に相談して、なんらかの通知書を出したほうが いいかもしれません。 民事上、名誉毀損、プライバシー侵害、また脅迫にも なってるようですが、どういう関係なのかはっきりしませ んが、あなたの状況や相手との関係をよく説明して書面 を作成...
就業規則やそれぞれの労働契約に違反がなければ、法律上は問題ありません。 パートの方が高額である理由があるか、質問者様がこれから昇給していく制度なのか、という可能性もあります。 このような制度は、経営判断の内容となりますので、労働者...
損害を請求できそうな事案ですね。 雇用契約の不履行を理由に損害を集約して 請求したらいいでしょうね。
労働基準監督署に通報して刑事処分可能かど うか相談してもいいし、募集条件と実際の条件 が違うのは違法なので、損害があれば請求して もいいですね。
①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②につ...
「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」こと...
同じことが繰り返されることへの危惧感 と警告を発して保護したのに無意味にな るというメンツもあるでしょう。 僕は人権侵害とまでは言えないと思いま すね。