出会い系で知り合った男性に猥褻な事をされたのですが、特定し訴える事は出来ますか?

出会い系で愛人にしてあげると言われ、実際に会ったら当初の話とは違い契約金は支払われないまま車内でキスと胸と下半身を触られ、そのまま知らぬ土地に放置され逃げられてしまいました。
この場合性的な事に対して金銭の支払いもないので援助交際ではなく相手をわいせつ罪などで訴える事は可能でしょうか?
また訴える事になった場合、SNSしか相手の情報が分からないのですがその情報だけでも訴える事は出来ますか?
やはりこの場合は騙され猥褻な行為をされた事に泣き寝入りするしか無いのでしょうか?

刑事事件にはならないでしょう。
暴行、脅迫、抗拒不能などの要件がないですから。
民事で請求する場合、愛人としての対価の請求ある
いは慰謝料としても裁判所は、公序良俗に反するとして
認めないでしょう。