妊娠中、自己破産について
裁判所も54万円だと支払い不能といえないと見られる可能性があります。 むかし、生活保護者の場合に、80万程度の負債で、自己破産したことはありますが。 任意整理で、再和解することもあるので、再和解を検討するといいでしょう。(私見)
裁判所も54万円だと支払い不能といえないと見られる可能性があります。 むかし、生活保護者の場合に、80万程度の負債で、自己破産したことはありますが。 任意整理で、再和解することもあるので、再和解を検討するといいでしょう。(私見)
差押えを懸念されているということですので、債権者が既に債務名義を取得していることを前提にしますと、育休手当が指定口座に送金されて預金化すれば差押えは可能となります。債権者に知られていない別口座を指定口座にすることで差押えを事実上回避で...
自己破産するにあたり引っ越し等をすることはままあることで、 手取り収入との関係でバランスを失することのない(=つまり、ほかの支出を合計して考慮しても収入を超えることのない)範囲の安い家賃の住居に引っ越すのはとくに問題はないと思われます。
受講契約書の内容をしっかり確認しておく必要があるかと思います。中途解約が可能な場合でも、違約金等の定めがあったり、残りの金額の支払義務が残るような契約内容となっていたりする可能性もあります。 受講契約書を持参の上、お住まいの地域等の...
>7月に『電力ガス食料品等価格高騰給付金』が振り込まれており、その給付金を家計表に入れておりませんでした。 きちんと報告、説明をしたらいいでしょうか? 依頼している弁護士に誠意を持って報告・説明すれば、問題ないはずです。ご事情からす...
借金の金額がどの程度なのかにもよりますが、残額を再度交渉して分割の金額等を変更する形で支払いが可能なのであればご自身で交渉されて金額の合意内容を変更するということはあり得るかと思われます。 また、どうしても任意整理を維持できないとな...
それでいいですよ。 更新時に、あらたに契約書を作らないことは、往々にしてありますから。 弟さんに裁判所から連絡が行くことはありません。
借りた時点で欺罔の意思があったようには伺えず、詐欺にはならないと見受けます。 民事訴訟や、判決が確定した場合の執行といった可能性はあり、勤務先を相手が知っていれば給与の差押は考えられます。
>法テラスに相談したら弁護士がなかなか引き受けてくれず1週間また1週間と延ばされています。 法テラスではなく、弁護士(法律事務所)に直接問い合わせはしたのでしょうか?
戻らない可能性が高いですが、話してみるべきでしょう。
後払い決裁でなく、現金チャージなら、債務ではなく、現金の支払いと同じなので、 利用履歴の提出はいらないですね。
給与の差し押さえなら、4分の3が振り込まれることになるでしょう。 口座か給与差し押さえか、差し押さえ命令を確認するといいでしょう。
何らかの行き違いかもしれないので、委任している弁護士に状況を報告し、その弁護士から先方の事務所に連絡をしてもらうようにするとよいでしょう。
12月の旅行の時点で、既に破産手続開始決定がされて手続中ということであり、かつ、管財事件にである場合は、旅行については裁判所の許可が必要になります。 一方、同時廃止事件である場合は、特に制限はありません。とはいえ、免責許可がされるまで...
特にこちらから対応をする必要はないでしょう。相手が支払いを求めてきた際に対応をされれば良いかと思われます。
現在依頼されている弁護士に状況を確認された方が良いでしょう。返済開始時期や金額、期間等の合意に至れていない可能性が高いかと思われます。それらについて確認が取れ次第返済を開始していくこととなるでしょう。 状況の確認のため、返済開始が決...
受任通知後に購入申込したものでなく、何かしらのシステム的な問題で 決済が完了してしまった(しかも、すでに受任通知を送付している会社)ということであれば、 債権者一覧表にたんたんと、当該後払い分も含めて債務として申告すればそれで足りるか...
着手金に関しては安くても10万円程度はかかる事務所が多いでしょう。また,ホストの売掛金の回収に関しては,弁護士が書面を送っても無視をして逃げ続ける債務者も多く,その場合は裁判が必要となるためより費用がかかってしまうこととなります。
詳細不明ではありますが、(弁護士の受任通知の文面にはよるものの)通常は辞任後も「1」だと考えられます。 まずは委任していた弁護士に確認なさった方がよいでしょう。
そのままの事情を説明すれば良いでしょう。おそらくその友人に対しても弁護士から確認がされるかと思われますが、問題となっている債務の支払いとして行ったことの確認が取れれば弁済として受領はされるかと思われます。
受任通知を送ってもらったのかについて弁護士に確認をしてみると良いでしょう。 弁護士が受任通知を送っているのであれば、カード会社の方で書面確認についてのラグが起きているのかと思われますので、近日中に連絡は来ないようになるかと思われます。
相手に対して返金を求め、埒が開かなければ支払督促等の裁判手続きを取る必要があるでしょう。弁護士を立てた場合は弁護士費用だけで赤字となってしまうため、ご自身で対応される必要があるかと思われます。
借主側にどのような連絡をするかなどは、最終的には管財人の判断によります。 金銭の貸し借り(消費貸借契約)の立証責任は、貸主側(破産手続開始決定後は管財人)にあります。管財人としては、そもそも契約の存在を立証できるか、立証できたとして...
契約書にサインをしていない状況であれば、キャンセルしたい旨を伝えてしまった問題ないでしょう。 職場への連絡等はされる可能性は低いかと思われます。
>イオン銀行の過去の取り引き歴のコピーも必要でしょうか? お持ちの口座については、情報提供をする必要があります。 >これは弁護士さんに説明した方がいいのでしょうか? 説明した方がよいです。通帳の当該履歴の趣旨について、弁護士から...
貸金についての返還請求であれば、債権回収について経験がある弁護士であれば一般的には対応できるかと思われます。 相手は貸金自体を否定していると思われますので、そもそも金銭消費貸借契約が成立していると言えるかどうかが主な争点となるでしょ...
法的な問題、訴訟において不利になるなどの懸案事項などありますでしょうか? >>プライバシー権侵害を理由として反対に損害賠償請求をされる可能性があります。 親は無関係ですので、連絡をすること自体おすすめはできませんが、仮にするとしても...
gmailだと、そこに紐付けられた情報として電話番号等の情報があれば可能性はあり得ますが、可能性としては低くなってしまうかと思われます。
法律事務所に対し、取引履歴の開示を請求するといいでしょう。 支払い済みなら、支払いの意思を示したことを、錯誤により取り 消すといいでしょう。
弁護士に依頼したほうがいいでしょう。 弁護士が、集める書類や集める方法を教えるでしょう。 公共料金の領収書などは不要でしょう。