知人から借金をしてしまい、返済が滞っています。助けてください…
ご質問ありがとうございます。 借りた際に、返すつもりでなければ、騙したといえますが、返すつもりであって借りたのですし、また、実際に少しずつ返しているので、 相手を騙したとはいえませんので、詐欺には当たりません。 ただ、気になるのは...
ご質問ありがとうございます。 借りた際に、返すつもりでなければ、騙したといえますが、返すつもりであって借りたのですし、また、実際に少しずつ返しているので、 相手を騙したとはいえませんので、詐欺には当たりません。 ただ、気になるのは...
申し上げにくいところですが、騙されてしまっていると言ってほぼ間違いないように思われます。 詳細事情の確認が必要であるとはいえ、返済された経緯もあるようなので、詐欺罪で刑事告訴するのは難しい可能性があります。一方、民事的な解決という点で...
破産者(申立人)が貴方ということであれば、息子さんは手続外なので、特に危惧する必要はないでしょう。 (管財事件であれば、債権者集会まで毎月の家計提出を求められることもあるので、生計同一であれば多少気になりますが、同時廃止とのことですので。)
・「債権回収機構」 これは多分聞き間違いだと思います。 提出するのは、裁判所に対してです。 ・「同居人である私の信用情報や、債務などについて事細かに提出を求められる場合などがあるのか」 信用情報はないです。 家計状況を見るのは、...
現実的にはそのような事態にはならないのではないかと思います。 仮に相続人から何か言われたとしても、通帳等に返済履歴が残っていれば、期限の利益喪失後も従前のとおりの分割金で返済を継続する点について黙示の合意が形成されたとの反論ができるか...
そもそも借り入れの段階で嘘の事実を告げて借り入れをしたのであれば、詐欺罪となる可能性はあるでしょう。 具体的に借り入れの際に話した事情がどのようなものかによって変わってくるかと思われます。
弁護士が入ることは可能かと思われますが、弁護士費用が掛かってきますので、そこで追加の支出をすることが可能であるなら、弁護士を立てた上で合意書を交わし、振込による支払いとして話がまとまる可能性はあるでしょう。
一般論としてという前置きをさせていただいたうえで回答します。 簡易裁判所では、司法委員を交えて、業者側と話し合いをすることになり、分割回数も少ないので和解できると思われます。カードを作って直に一切返済しなかったうえに連絡を全て無視し...
キャリア決済の内容について上申書を申立代理人の先生から出してもらうとよいです。 内容が浪費でないことを示せば特段問題視されない可能性はあります(というのもキャリア決済分だけ今から支払いを止めるというのは現実的でなく、それをすると必然...
原告としては裁判所に強制執行の開始を申し立てると思います。申立てがされた場合、あなたにもその通知書が裁判所から送られてきます。強制執行に対して、あなたが異議申し立てを行なうことは可能です。ただ、判決が確定した当時の事情から何も変化がな...
キャリア決済は今後使ってはいけません。 受任通知後の借り入れになので、本来、免責不許可事由になります。 金額が些少なので、免責不許可にすることはないですね。
物上代位により差押えがされている場合、差押えの請求債権につき、その事由が終了するまでの間時効の完成が猶予されます(民法148条1項2号)。 ※令和2年4月1日前の差押えであれば、時効が中断(改正前民法147条1項2号)。 そして、差押...
具体的な内容をお伺いしないと、適切なご回答をしかねる事案だと思われます。 借金の目的・経緯・金額、相手方が知りえている情報、予想される加害行為、代理人と称する人物の属性などを確認の上、法的にどう判断されるかだけではなく、現実問題とし...
以前類似の質問がありましたが、 夫婦間であるという点が異なっているので、この点を踏まえて回答します。 夫婦間契約ですので、取り消しができます(民法754条本文)。 『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 最近、同様のお話を見聞きしますが、結論として返金対応などをしてもらうのは難しいです。 返済に困っているということでしたら、債務整理も検討なさってもよいかと思います。
ご自身での対応は限界のように思います。 お近くの法律事務所か法テラスに直接ご相談いただき、状況を精査してもらった上で対応を依頼してください。
すなおに、消費貸借契約書のひな形を入手してそれに基づいて書いた方がいいです。 匿名A・B弁護士も書かれているとおり、素人考えで通常と異なる契約条項にするとたいていろくな事になりません。
金額的にも大きい事案ですし、高齢者事案、また本人からの相談ではないということで、方針だけ簡易的に回答します。 ①金銭消費貸借契約の無効主張、抵当権抹消請求 ②契約無効は前提であるが、仮に有効であったとしても、 Aに対する求償権...
匿名の先生のおっしゃる通り、やや事案の内容が完璧に把握できていませんので、推測で補完する部分もありますが、回答します。 まず、保証人になるには、相談者様自身が保証契約という様式契約、書面で保証人になるという契約における必要な行為をして...
一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 そもそも、しっかりと請求の根拠や金額が資料を持って明確になっていない状況で支払いに応じることはリスクが高いと言えます。
借りる理由で嘘をついて借り入れた場合は、詐欺罪となり得ると言えるかと思われます。 ただ、返済についてしっかりと返済計画を伝え、返済の意思を見せていれば刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
メール拝見いたしました。貴殿において何もしなくても罪に問われるようなことは一切ありませんのでご安心下さい。包括センターにはハッキリと「延滞賃料を支払う気もないし、母親が死んだら相続放棄をするので二度と連絡をしないように」行って下さい。...
1,あなたの持ち分は競売にかけられませんが、担保設定に同意してれば 競売にかけられます。 2,ただし、破産ですから管財人が任意売却できるかどうかが先ですね。 出来ない場合は、ローン会社が、競売をするかどうか。 あなたが借り換えをするこ...
①要件を満たしていません。 ② 「養育費の支払いと残っている家のローンの支払いで生活が回らない」 「毎月の住宅ローン費用は元妻から家賃の代わりに受け取っています」 上記の関係が理解できません。 持分とローンを元妻名義に変更できない...
海外記載がありますが、日本の法律が適用される前提で回答します。 贈与(民法549条)ということ、書面によるものでないものの既に交付済みであること(民法550条関係)からすれば、法的な観点からすれば、相手方要求に応じる必要はないかと思...
>この場合、相手が警察に行ったら私は罪になることはあるのでしょうか? 騙し取った/脅し取ったというような事情も窺えませんので、刑事事件にはなり得ないと考えられます。
誰のキャッシュカードを誰がどのような経緯・目的で持っているのか分かりませんが、勝手に持っていかれたということなのでしょうか?
床の素材や清掃の費用といった実損と、店の営業に迷惑をかけた慰謝料のような請求をされる可能性がありますが、実際に請求を受けてみなければどの程度を要求されるかはわからないかと思います。 その金額を見て不当に思われる場合には弁護士への依頼...
10万円で弁護士沙汰にすることは、費用対効果から、少ないと思います。 顧問弁護士と代理人に委託すると言う言葉もおかしいでしょう。 顧問弁護士に委託するなら意味が通りますが。 あなたとしては、相手から弁護士に依頼してもらったほうがいいで...
相談者がそのお店に誘った際の具体的な言葉のやりとりによっては、なんらかの責任が発生する可能性はあり得るかもしれません。 相手男性は詐欺被害にあったと思い込んでいる可能性があります。しかし、相手が使ったお金を返す義務はないと思われます。...