同居人の自己破産手続きについて、家計調査がどの程度行われるのか

お世話になります。
同居中の彼女が、自己破産手続きの申請中です。まだ裁判所への申し立て前で、準備段階とお聞きしています。

彼女の借金は私と同棲する以前からあるものでした。前夫との生活で苦慮しておりできたものと伺っています。持ち家などもありましたが、任意売却で処分をし、車なども処分をしたところです。現在は資産と呼べるものはありません。
彼女は精神病を患っており、働くことが難しいことなどもあり、現在は私の収入で家計をやりくりしております。

弁護士さんの方から、債権回収機構に提出するために家計簿を書いて欲しいとのことで書類をいただきました。
そこでご相談なのですが、私も多くはありませんが借金があり、滞納なく月々計画的に返済を続けている状態です。
彼女が精神病を患ったのは、もともと以前に婚姻状態であった際に、お金のことなどが重なったことで発病したそうで、彼女に心配などをさせてしまった場合にとても精神的なストレスがかかったりするため、彼女に借金のことは伏せています。

債権回収機構に、家計簿を提出する際に、ローン等として金額を記入することは問題がないのですが、同居人である私の借金のことなどが、依頼主である彼女に伝わることはあるのでしょうか?
また、債権回収機構として、同居人である私の信用情報や、債務などについて事細かに提出を求められる場合などがあるのかをお聞きしたいです。

・「債権回収機構」

これは多分聞き間違いだと思います。
提出するのは、裁判所に対してです。

・「同居人である私の信用情報や、債務などについて事細かに提出を求められる場合などがあるのか」

信用情報はないです。
家計状況を見るのは、新たな借財をしているか、財産隠しをしていないか、債権者の漏れがないか等の確認のためですので、そういった事情と関連しなければ、細かい調査はなされないと思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
あくまで債権者のことについて調べるといいうことで少し安心しました。
裁判所へ提出する用の家計簿については別で弁護士事務所へ送付してあり、今回に書く家計簿は、返信用封筒の宛先が債権回収機構宛となっておりましたので、そのようにご質問いたしました。