数年前の借金の遅延について
借用書を作成した上でお金を借りて毎月返済していました。
その借用書の期限の利益喪失として、
2回以上返済を怠った時は告知なく直ちに期限の利益を失うと記載があります。
3年ほど前に一度だけ2ヶ月連続で遅れてしまい、少し多めに払うことで合意して(この時の証拠はありません)3ヶ月目には3月分一括で返済しています。
それ以降は、2ヶ月以上遅れたことはなくきちんと返済しています。
数年前の遅れに関して、後から追及されることはありますか?
貸主が亡くなったそうで相続人に返すことになりそうなのですが、過去のやり取りを遡って指摘されないか心配です。
相続人は口頭で話した際に気づいたので、指摘されそうな気がしています。
遅れた2ヶ月の返済は、1.5割ほど多めに返済しました。
合意の形成での反論は難しいでしょうか?
認めてもらえる可能性は低いですか?
現実的にはそのような事態にはならないのではないかと思います。
仮に相続人から何か言われたとしても、通帳等に返済履歴が残っていれば、期限の利益喪失後も従前のとおりの分割金で返済を継続する点について黙示の合意が形成されたとの反論ができるかもしれません。