離婚後、自己再生の要件に当てはまるのかどうか
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離婚しており、養育費の支払いと残っている家のローンの支払いで生活が回らない状態です。 自己破産を考えていますが、個人再生の要件に当たるかを教えていただきたいです。 土地…元妻の名義。農地転用をした分家住宅。市街化調整区域。 持ち家…離婚後も共有名義。(割合は私の方が多いです) 住宅ローン…私の名義です。 元妻と子供たちが住んでいます。 毎月の住宅ローン費用は元妻から家賃の代わりに受け取っています。 ①この状態で個人再生は認められるでしょうか? 私自身が住んでいないので、却下されてしまうのでしょうか? それとも共有名義の妻が住んでいるので認められますか? ②自己破産した場合、今すんでいる元妻に事前に競売の連絡はいきますか?
toku さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士①要件を満たしていません。 ② 「養育費の支払いと残っている家のローンの支払いで生活が回らない」 「毎月の住宅ローン費用は元妻から家賃の代わりに受け取っています」 上記の関係が理解できません。 持分とローンを元妻名義に変更できないかを検討する事案のように思われます。 養育費の支払い義務は破産でどうにかなる問題ではないですし、破産を検討している理由が不明です。
- tokuさん養育費の支払いと住宅ローン、自分の生活でお金がないので自己破産を検討しています。
この投稿は、2024年1月1日時点の情報です。
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