嘘をついてお金を借りた事実があり、返済困難になりました。詐欺罪で懲役になる可能性はありますか?

同じ職場の知人から嘘を着いてお金を借りました。約束していた返済日に返済できず、ここでも返済出来ない理由を嘘をついてしまいました。そして改めて返済日を決めましたが、急に前倒しに変更してくれと言われ、快諾しましたが、その間に知人が同僚に相談したらしく、噂が広まり、出勤しずらくなり出勤できず返済が困難になりました。私が悪いのですが、脅迫めいたLINEに怖くなり返信しなくなりました。
後日家に来て被害届を出すと言われました。
返済の意思はあり新しく仕事も決まる所でしたが、私は詐欺罪前科があり、一昨年出所しました。嘘をついてお金を借りた私が悪いのは分かっているのですが、この場合は懲役になってしまうのでしょうか??

状況が少し変わりましたので、アドバイス頂けたらと思います。私が嘘をついてお金を借りた知人Aさんが、後報で共通の知人Bさんに立て替えてもらったから、Bさんに返済する様に言われました。返済計画をBさんに伝えましたが、現状は納得してもらえてません。又、Aさんが被害届を出したと事を伝えられました。この場合は事件化するのでしょうか??事件化するのであれば、前科があるので自首を考えています。

借りる理由で嘘をついて借り入れた場合は、詐欺罪となり得ると言えるかと思われます。

ただ、返済についてしっかりと返済計画を伝え、返済の意思を見せていれば刑事事件化する可能性は低いかと思われます。