勝手に保証人にされた借金について
息子が息子の友人に300万の借金をしました。
しかし返済計画を守らなかったため、2022年の9月に一括での返済を求められ、仕方なく保証人をつけるから、返済を待ってほしいといい、私の許可なく私を保証人にし、返済を免れました。
しかし、再び返済計画を守らなかったため、2022年の12月に一括返済を求められて以降、友人からの連絡を鬱病を理由に対応を拒否していて、2023年の9月に自己破産をし、私のところに息子の友人の弁護士から一括請求されましたが、私は保証人になってない旨を伝えました。
その後、息子に確認したところ、以下のことが発覚しました。
1.保証人になる宣誓書の原本は処分したが、写真や親が返済しますというやり取りは、先方のLINEに残っている。
2.鬱病の診断書はあるが、その間にお金が支払われる相手には会っていたことがバレている。
3.破産は2023年9月20日に受理されたが、保証人の宣誓書は2022年9月23日だった。
上記の内容から、私が借金の返済をしない場合、息子が何かの罪に問われる可能性はありますか?
また息子は自己破産できますか?
よろしくお願い致します。
「保証人になる宣誓書」
「2023年の9月に自己破産」
「弁護士からの一括請求」
お手間かもしれませんが、これらはいずれも確固たる証拠のある事実なのでしょうか?
正直申し上げて、不可解な点が多すぎます。
息子さんが言ってるということなのでしょうか?
匿名の先生のおっしゃる通り、やや事案の内容が完璧に把握できていませんので、推測で補完する部分もありますが、回答します。
まず、保証人になるには、相談者様自身が保証契約という様式契約、書面で保証人になるという契約における必要な行為をしていない以上、相談者様は保証人ではありません。
息子様が2023年9月に自己破産とありますが、破産は申立書が受理され、債権者にお金が払えない状況にあるという破産開始決定とともに、その債権をチャラにしてよいのか、という免責審尋というものがあります。その際に、勝手に相談者様を保証人にしたことが免責に影響する可能性はありますが、息子様が反省していれば、免責になる可能性はそれなりにあります。
弁護士からの一括請求については、相手方が保証契約の有効性を立証しなければなりません。保証人になる宣誓書というものがどういうものかわかりませんし、それがわからないと回答も難しいという先生も多いかと思うので、ご心配であれば、お近くの法律事務所などに一度相談に行くことをお勧めします。
質問の意向に沿った回答かわかりませんが、ご参考になれば幸いです。
他の方の回答で、
私の当初の回答の趣旨を誤解されてしまう可能性があるので追記します。
「不可解」というのは、情報が把握できてないという意味ではなく、
実務家からすると不自然であり、息子さんの虚言の可能性を考えての回答です。
「破産は2023年9月20日に受理」
・開始決定の通知が来ていない
・同時廃止なら免責審尋は時期的に終わっている可能性が高い
・管財事件なら連絡が来ていないのがおかしい
「弁護士からの一括請求」
実在の弁護士か、また実在の弁護士からの連絡であるかの簡易な確認方法
https://member.nichibenren.or.jp/general_search
上記で確認をしてください。