個人間のお金のトラブル。贈与、脅迫、返す義務はありまふか?

出会い系サイトを介して出会った男性から関係が終わり、体の関係もなかったのだから、贈与としていただいた金銭の返却して欲しいと言われています。贈与の内訳は旅行費用で、相手があみだくじに1.全額2.半額3借金と書いてそこから私が選んだのがものが全額でした。
過去にお金をお借りした事があり、その際は借金として認識をしていたので借用書を交わしてすでに返済しています。ただ今回の贈与分については借金をしている認識がなく、贈与として受け取ったので返せないと伝えたところ、会社、家族、SNS等に拡散や報告をすると脅迫を受けました。私の会社等の個人情報については、借用書の際に先方に伝えた個人情報であり、贈与の件で使われることにも違和感を感じています。どのように対応すべきでしょうか。

海外記載がありますが、日本の法律が適用される前提で回答します。

贈与(民法549条)ということ、書面によるものでないものの既に交付済みであること(民法550条関係)からすれば、法的な観点からすれば、相手方要求に応じる必要はないかと思います。

もっとも、以前に借金をしたことがあり、返済した事実があることを利用して、
今回も返済義務のある借金であったという主張をされることが考えれます。
贈与であることを示すようなやりとりが残っていないか確認して、それを保管しておきましょう。携帯電話内やアプリ内のデータということですと万が一がありますので。

あとは、「会社、家族、SNS等に拡散や報告」という点ですが、この点に関しては、個人で交渉して解決することが難しく、また、警察もなかなか動かない実態がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。