元夫の自己破産で、家が競売にかけられる場合

離婚し、夫名義の住宅ローンの残る家に子供と暮らしています。
元夫が体を壊し休業中で、養育費や住宅ローンの支払いでどうにも生活がままならないので自己破産をすると言っています。
市街化調整区域に、農家の分家住宅としてわたし名義にしかならなかった土地に、
10年前に夫婦共有名義の建屋を建てました。
土地は建物のローンの抵当に入っています。

①わたしの持ち分がありますが、それも含めて競売にかけられてしまうのでしょうか?
②この要件で競売にかけられたとして、買い手がつかなかった場合はどうなるのでしょうか?そのまま住んでいてもよいのでしょうか?
③高く売れても低く売れても、元妻であるわたしには特に関係がないですか?
逆にわたしが買い取ることが可能なのであれば、少しでも低い金額の方がよいのですがそうなると任意売却よりも競売を待つべきでしょうか?

お忙しいかとは思いますが、よろしくお願いいたします。

1,あなたの持ち分は競売にかけられませんが、担保設定に同意してれば
競売にかけられます。
2,ただし、破産ですから管財人が任意売却できるかどうかが先ですね。
出来ない場合は、ローン会社が、競売をするかどうか。
あなたが借り換えをすることができればいいですが。
また、連帯保証してる可能性もあるので、あなたが支払っている分には、
競売はしないでしょう。
3,あなたが、保証人になってるかどうかによって異なるでしょう。
あなたが買い取ることもありますね。
その場合、競売を待つ必要はないでしょう。

具体的な法律関係がわからないので、上記を参考にして、弁護士に相談
したほうがいいでしょう。