自己破産の申し立てについて
自己破産について何度も質問してすみません、
ひとつどうしても気になっていて、私の担当の弁護士さんには携帯の領収書を提出するように一度も言われてなく、
自己破産の書類を集めてる時とか何も知らず生活用品を買い、約1万程度キャリア支払いして携帯代金と一緒に支払ってきました、
私は今月自己破産の申し立てを弁護士さんがしてくれます、
これは自己破産に影響が出てしまうんでしょうか?
このまま弁護士さんに言われるまで携帯の領収書は提出しなくていいのでしょうか?
ちなみに私の携帯代金は2万円です。高い方になってしまうんでしょうか?教えてください、
キャリア決済は借金です。
支払不能後の借金ですので、影響がでる可能性がありますし、申立時点の債権額を申立書に記載する必要があります。
受任通知か、裁判所からの破産手続開始決定が届いた段階で、携帯解約等の問題が生じます。
念の為確認しますが、携帯料金は基本料金とキャリア決済のみでしょうか?
本体代金の分割金は含まれていないでしょうか?
はい、機種は終わっております、携帯代金の基本料金とキャリア代金のみ払って2万円ほどになります、
キャリア代金はAmazonなどの生活用品を買っています、
母親がガラケーなのでキャリア支払いは出来ないので代わりに私のキャリア支払いでAmazonでの生活用品を買って母親が払っているような状況です。
キャリア決済の内容について上申書を申立代理人の先生から出してもらうとよいです。
内容が浪費でないことを示せば特段問題視されない可能性はあります(というのもキャリア決済分だけ今から支払いを止めるというのは現実的でなく、それをすると必然的に通信契約の解約に繋がりかねず過酷な立場におかれる可能性があるため。)
いずれにしても、キャリア決済は借金であり、自己破産申立をする者が漫然と使用し続けたことは望ましいことではありません。
よく、代理人の先生と相談して対応してください(聞かれていなくても代理人の先生にあなたからきちんと説明して対応を協議するべき事柄となります)。
携帯代金の領収書はやはり提出しないとダメですよね。
キャリア支払いは生活用品を買っているとどう言う書類が必要なんでしょうか?
私の担当の弁護士さんは携帯の事は打ち合わせの時に何も言われてないのでずっと気になっています、
そもそも、キャリア決済で母親の代わりに生活費を支払い、その分を母親から費用を受領するという関係が、一般的ではないと思われます。
単に電話代だけで、金額も数千円程度であれば、裁判所も管財人もあえて内容を確認しようとまでは思わないので、申立代理人もあなたに携帯電話の領収書の準備をお願いしなくても不思議ではないと思います。
なお、家計収支表の作成の関係で、疎明資料となる領収書、レシートの保存を依頼者指示することはあります(私の場合はそうしている)。もっとも、どの弁護士もそのようにしているとまでは言えず、弁護士によるかと思います。
このまま弁護士さんに言われるまで携帯代金は言わなくていいのでしょうか?
家計簿には携帯は2万と書き、日用品にはAmazonなどのキャリア支払いで買ったものを記載しました、
今度弁護士さんと打ち合わせがあるのですがやはり光熱費だけの領収書だけ持ってきて欲しいと言われただけで携帯の領収書は言われませんでした、
迷いどころでして相談してみました、
家計収支表で携帯電話代が2万円ということであれば裁判所から指摘が入る可能性が高いです。
何の説明もなければ、ゲーム課金などの浪費と区別がつきません。
「母親がガラケーなのでキャリア支払いは出来ないので代わりに私のキャリア支払いでAmazonでの生活用品を買って母親が払っている」
「他人のための借財」である点も問題ですし、そもそもamazonの決済方法はキャリア支払い以外にも複数あるわけですので説明になっていません。
破産は免責を受けなければ意味がないのであって、チキンレースのように免責を受けられるギリギリを模索するのは個人的にはおすすめできません。
他の状況や、キャリア決済で購入した物、実際の支払い状況や資料の状況によっては管財で考える可能性もあります。
私は自己破産は出来ないのでしょうか?
私は今月だけキャリア支払いが残ってる状況です。
まだ弁護士さんが申し立て前と言うことでも影響は出てしまうんでしょうか?
なぜ?キャリア支払いは裁判所でバレてしまうんでしょうか?
・自己破産は出来ないのでしょうか
同時廃止という簡易な手続きを考えているのであれば、金銭的な配当ができない分、きちんと説明を尽くす必要があります(情報の配当と言われたりします)。
ご質問内容の事情があっても、免責を受けられる可能性は十分ありますが、管財事件となるリスク、管財報酬支払のリスクを考えると私が代理人であればきちんと資料を揃えて上申します。
・まだ弁護士さんが申し立て前と言うことでも影響は出てしまうんでしょうか?
支払不能以後の、他人のための借財である点が問題であって、申立てをまだしていないことは関係ありません。
・なぜ?キャリア支払いは裁判所でバレてしまうんでしょうか?
2万円の携帯代金はおかしいと考えるのが普通です。一般的な使用料は6000円弱、支払に困っている人であれば格安SIM等で3000円台であることが多い中で2万円は突出しています。
別にこれが直ちに問題だと言ってるのではなく、疑念を持たれるので説明をすべきですということです。
裁判所側は、「キャリア支払い」であるかどうかはわかりませんが、浪費と区別がつかないのが問題です。
家計収支表に毎月の支出を書くところがあるのはわかりますか?
そこに携帯代金2万円と書かれていれば、中身を確認されると思います。
これ以上の回答はしませんが、申立人の弁護士に正直に説明して、隠さず内容を説明する上申することです。
裁判所から指摘が入るまで隠しておくなどもってのほかです(先の弁護士の先生も書かれているとおり、偏頗弁済(一部の債権者を優先して債務を払うこと)は免責不許可事由となりえるので、(裁量)免責の判断などに影響が出る可能性があります)。
きちんと対応すれば、自己破産手続きはうまく進むと思いますので、よく依頼している弁護士と相談して進めてください。
そうだと私は携帯を解約しないとダメなのでしょうか?
使えなくなるのが不安です。
私が書いた家計簿には電話代としか書いてなくて、母と生活費が一緒にしてると言うことで家計の携帯を書き、それでも弁護士さんには何も指摘はなかったので、