未成年との交際とそれに伴う問題
こういう掲示板では回答できませんが、 一般論としては、 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類...
こういう掲示板では回答できませんが、 一般論としては、 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類...
>この場合、告訴されたらどうなりますか? 具体的な状況がわからないため、そもそも犯罪に該当するのか含めて、なんとも回答が難しいです。 できれば、詳しい経緯含めて、面談相談に行ってみることをお勧めします。
年齢関係がわからないので、回答しづらいですが 3年以上前に未成年と関係が始まり、あやふやですが、1年くらい前に不貞関係が終わりました。 という場合、最終の青少年との淫行から、公訴時効(3年)がカウントされるという判例があるので、 ...
性器の画像については、 わいせつ(刑法175条)と評価される可能性がありますが、評価されない可能性もありますが、 その該当性については、弁護士に見せて回答をもらって下さい
補足です。 取調べでは、言い分をまとめた書類を作り、最後にこの内容で間違いありません的な署名をすることが よくあります(供述調書といいます)。 具体的にどこに気をつけるかは面談で詳しく聞いてみる必要があるのですが、 ・微妙な言い...
時効を迎えた「後」に法律が改正されて時効の規定が撤廃されたという時系列であれば、時効を撤廃した改正法が遡って適用されることはなく、時効を主張することができます。 一方で、時効を迎える「前」に法律が改正されて時効の規定が撤廃されたという...
>当方がしたことを『親に伝える』と言われました。 その発言だけですと、害悪の告知とまでは言えないので、脅迫罪等の犯罪は成立しないと考えます。
執行猶予の可能性は低いと思われます。 強盗罪については短期で懲役5年となりますが,情状酌量があったとしても,最大で2分の1にしかなりません。 執行猶予となるためには,懲役3年以下である必要がありますが,前歴が同種犯罪であることに鑑みれ...
可能性があるか?と聞かれれば、あるという回答になります。
状況がよく分からないのですが、基本的にはなりません。
分割払いでできる弁護士さんを探しております。 →この場は一般的な法律相談に回答する場であり、この場ではご依頼をお受けすることはできません。 ココナラ法律相談の「弁護士検索」で弁護士を検索して、直接お問い合わせください。
転売目的で銀行口座を開設することは銀行に対する詐欺罪になります。 また「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって、銀行の通帳やキャッシュカードを他人に有償で譲渡することは禁じられています。 銀行から警察に対し被害届が出ていれば...
心配なのであれば、②の【相手方の人間に対面で手渡しし、その様子を録音・動画撮影し、受領書等を受ける】で進めてみてはどうでしょうか?
昨日、当職が回答していますとおり、刃体の長さ(刃渡り)が6cmを超える場合には、銃刀法違反となります。刃体の長さ(刃渡り)が4cmちょっとですと、軽犯罪法違反に問われることがあり得ます。ただ、あり得ますが、あなたの行為は、立件されるこ...
あえて、逮捕することを遅らせる理由は他にどのようなことが考えられるでしょうか? →あえて遅らせるというよりも警察もマンパワーに限りがあり、在宅事件よりも身柄事件優先ということもあります。 それらの関係から在宅事件を後回しにするというこ...
青少年とのやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える)に該当する可能性はあります。
社内の問題であり、期間も経ってしまっているので警察が動く可能性は低いよう見受けられます。 今後も続くようであれば録音など証拠を残していただき、会社の上の方にご相談いただくのがよろしいかと思います。
逮捕されただけではどうということはありません。逮捕された新たな罪が起訴され、有罪判決が下った場合、前刑の執行猶予が取り消されることがあり得ます。
警察が認知していない未捜査の事件について、新たに被害届が出れば、立件する可能性は あります。 しかし、現在までなにも言って来ていないなら、今後もないだろうと考えるのが、常識的 でしょう。 不審人物は、おそらくあなたの思い過ごしでしょう...
事実と異なれば、詐称となります。 洗いざらいというのがどの程度のものを想定しているのか分かりませんが、必ず洗いざらい調べるというわけではありません。
連絡先を教えたけども、身元引受人になってもらうつもりはなく、弁護士に、一切連絡をしないようにと言っていたということなんですか?
>今は2022年にしてしまった別件で裁判中なのですが、執行猶予がついた後に自主返還して逮捕になったらその分も含めて実刑になってしまいますか? 2年前にしたことなので執行猶予中の出来事では無いので自主返還したら実刑は免れますか? 執行...
窃盗で、処分すれば足りるので、いずれも可能性はないでしょう。 転売の捜査はないでしょう。
質問①について 理由(特定電気通信による情報の流通によった他人の権利侵害)がなく、プロバイダが発信者情報開示に応じることはないと思われます。 質問②について 警察が応じることもないです。
すでに捨ててしまったのであれば仕方ないですね。正直に警察にお話するほかありません。本件で家宅捜索までするかどうかは未知数です。
「児童に謝罪」程度であれば、逮捕された件はありますよ。 親に見つかったら、そういうのは言わないこともあります。
それなのに1ヶ月経っても携帯が返ってこないです。弁護士さんを使って変換請求できるのでしょうか? →押収物についての還付を求めることはできます。もっとも捜査機関としては終局処分まで還付に応じないことも多いですが、実際に還付してもらえるか...
診断書を取って、早く警察に行かないと。 タイミングは今です。 遅いと警察は嫌がりますよ。 本人が払います。
その通りです。 近所から苦情が出るレベルになると、警察は動きます。 これでおしまいにします。
警察が来るのは時間の問題だと思われますので、早く家族に相談して、その上でどうするのか決めた方が良いと思います。自首すれば、裁判になったときに有利にはなりますよ。