未成年と不貞関係後の告訴
3年以上前に未成年と関係が始まり、あやふやですが、1年くらい前に不貞関係が終わりました。今になって相手が告訴などしてきて、淫行条例違反で逮捕される事はあるんでしょうか。また、その不貞関係が相手から誘惑されたとしてもやはり成人男性が100%罪になるんでしょうか。また、相手が普段から性にだらしがないと言う主張も裁判などでは全く効果ないですか。(不特定多数とそのような経験ありで、一種の美人局的な感じです)
年齢関係がわからないので、回答しづらいですが
3年以上前に未成年と関係が始まり、あやふやですが、1年くらい前に不貞関係が終わりました。
という場合、最終の青少年との淫行から、公訴時効(3年)がカウントされるという判例があるので、
刑事事件の時効に掛かってない部分もあるかもしれません。
弁護士に直接相談して、対応を聞いて下さい。
ありがとうございます。当時39歳、相手16歳です。相手からの執拗な誘いでも、やはり成人が圧倒的に罪になりますよね。例えば相手側の人格的な部分など主張しても無理でしょうか。(メンヘラ、リスカあり、不特定多数と性行為経験あり、親黙認)