刑事事件 未成年 加害者
お忙しいところ失礼します。
未成年で刑事事件を起こし被害届が出された場合、警察は加害者が20歳になるまで逮捕をしないと言うことはなるのでしょか?
また、未成年で起こした刑事事件を二十歳になって逮捕、起訴されたとき少年法は対応外になるのでしょうか?
回答のほどよろしくお願いします
未成年で刑事事件を起こし被害届が出された場合、警察は加害者が20歳になるまで逮捕をしないと言うことはなるのでしょか?
→警察が年齢を理由にあえて逮捕しないということは考えにくいので、未成年であっても逮捕されることはあります。
また、未成年で起こした刑事事件を二十歳になって逮捕、起訴されたとき少年法は対応外になるのでしょうか?
→少年事件の対象になるかは処分の時点が基準になりますので、成人の段階で逮捕などされた場合は少年法の対象外です。
あえて、逮捕することを遅らせる理由は他にどのようなことが考えられるでしょうか?
あえて、逮捕することを遅らせる理由は他にどのようなことが考えられるでしょうか?
→あえて遅らせるというよりも警察もマンパワーに限りがあり、在宅事件よりも身柄事件優先ということもあります。
それらの関係から在宅事件を後回しにするということはあるかもしれません。
お忙しい中丁寧な回答ありがとうございました。