児童ポルノについて聞きたい

今年の4月ごろ、ネットで知り合った女性と会って同意を得ていたので性行為をしようと会いに行くつもりでした。結局行かなかったですが後から知りましたが相手は未成年でした。
 他に好きな人がいたことや性欲を満たしたいがために知り合っただけなので後々、罪悪感が生まれてすぐにその女性のLINEをブロックし関係を断ちました。
 しかし、一ヶ月後にTwitterで自分とのLINEのスクショがネット上にアップされてました。それだけならまだいいと思っていたのですが、自分の住所や名誉を毀損されたり侮辱されるようなツイートを今もずっとされてる状況です。ここで質問なんですが自分が写真の保存や性的行為をしたわけではないですがこういう卑猥な発言をしたことも児童ポルノというかそういう法に触れるでしょうか?
又、被害に遭ってるので警察に通報するべきでしょうか?
ご返事頂ければ幸いです。

青少年とのやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える)に該当する可能性はあります。