銃刀法違反について。

つい最近の事(1ヶ月以内)です。
自分は自傷癖があり、どうしても切りたかったのですが諸事情で切れず、少しでも落ち着く為に小さいカッターを1日だけ持ち歩いていました。これは銃刀法違反に当たるのでしょうか?ちなみにカッターの大きさは絆創膏と同じくらい(約8cm程)で、刃の長さは4cmちょっと程で絆創膏入れに絆創膏と一緒に入れておいてました。カッターの商品名は「コンパクトミニカッター」という物です。人を傷つける意図は特にありませんでした。

昨日、当職が回答していますとおり、刃体の長さ(刃渡り)が6cmを超える場合には、銃刀法違反となります。刃体の長さ(刃渡り)が4cmちょっとですと、軽犯罪法違反に問われることがあり得ます。ただ、あり得ますが、あなたの行為は、立件されることはないでしょう。ご安心ください。