時効について教えてください。

時効について教えてください。

例えばわいせつ行為や窃盗行為などをあるときに犯したとします。しかしそれまで捕まることなく時効を迎えたとします。

この後、例えば法律が変わってそれらの犯罪に時効がなくなるとすると、それまでに犯した行為はすでに時効を迎えていても関係なくなりますか?

また殺人事件の場合、時効を迎えた殺人事件の捜査、犯人逮捕をできるようになるのでしょうか?

時効を迎えた「後」に法律が改正されて時効の規定が撤廃されたという時系列であれば、時効を撤廃した改正法が遡って適用されることはなく、時効を主張することができます。
一方で、時効を迎える「前」に法律が改正されて時効の規定が撤廃されたという時系列で、かつ、撤廃時に時効を迎えていない事件についても改正法を適用すると規定されている場合には、時効の主張ができなくなるというのが最高裁の考え方です。
今回のご質問の時系列であれば、時効が完成していますので、時効を主張することができます。

時効が完成している事件であれば、時効が完成していることを警察官や裁判所が見落としていない限り、逮捕されることはないと考えます。なお、殺人罪等、人を死亡させた罪の一部は、平成22年4月27日以降時効が撤廃されています。