元彼からの貸金回収に関する最善の解決方法
強いとは言えません。 また、相手方が十分なお金を持っているようなケースではなく回収可能性も怪しいように思います。
強いとは言えません。 また、相手方が十分なお金を持っているようなケースではなく回収可能性も怪しいように思います。
>その後、服の処分費用として、3万円以上を請求されています。妥当でしょうか? 処分費用だけであれば3万円は高いように思われますが、着ていた服の価値や迷惑料(慰謝料)が含まれていると考えれば、高すぎるということはないと思います。
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...
口座のうち1件は弁護士様から停められてるようで、ゴールデンウィークはお休みのようなので明けに連絡を入れようとしています。 >>連絡をされた場合、通常は詐欺被害の損害賠償を請求されますのでご留意ください。
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
利息制限法により、下記を超過する利息契約は無効です。 ・元本の額が十万円未満の場合 年二割 ・元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 ・元本の額が百万円以上の場合 年一割五分 出資法により、個人間であっても、年109.5%...
対応遅延が著しく、進捗状況について虚偽まで述べるような悪質な事案だと思われますので、ひとまず弁護士会に対して懲戒請求を行う方がよろしいのではないかと存じます。 その上で、その弁護士に対して損害賠償請求することも一案かと存じます。
相手方の住所等の調査だけを代行する弁護士はいないかと思いますので、ご自身で対応することになるかと思います。 まずは、ココナラの事務局に確認してみてはどうでしょうか?
自己破産は1週間でどうにかなる手続きではありません。 裁判所側で申立て費用の調達方法を確認しますし、 虚言の可能性が高いです。 可能性としては低いですが、もし、破産申立を判決後に行ったとしても対応策はありますので、その際にまたご相談な...
商品の発送に到着確認できない普通郵便を使うことはハイリスクです。 到着したことを証明できない場合、結局あなたは、相手に対して行うべき債務の履行を証明できないのですから、 返金をする必要が生じます。 相手に商品が到着していない時点で...
貸金であることの証拠の資料があれば、請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手に資産がなければ現実的な回収が難しい場面もありますので、一度個別にご相談されると良いでしょう。
静岡の弁護士です。 質問者さんは、この男性にどういう経緯でお金を貸しましたか? 返してくれる見込みがあると期待して貸したでしょうか。 その録音がされるわずか5日前にお金を貸していたとなると、 この男性は返済できる見込みがないことを知り...
正確な住所、氏名か確定できない場合でも訴訟起こしてもいいのでしょうか? >>2つとおっしゃる意味はわかりませんが、調査嘱託を申し立てることを前提に被告の住所が不明な状況で裁判を起こすことができる場合がございます。 詳細は裁判所にお尋ね...
相手の勘違いを利用している節もあるので、結婚する気のないことを 明言して、その会話を録音しておくといいでしょう。 いまなら、トラブルになっても小さくて済むでしょう。
次は財産開示命令をされます。 この場合にまた同居人が受け取って自分はすぐに知れず出廷できなかった場合どうなりますか? →不出頭の場合刑事罰が規定されていますので、最悪の場合刑事処罰がされる可能性はあります。
横領罪になりません。最初に貸しているので、刑事事件ではありません。 横領は無理です。 民事事件で、貸金の返還請求事件の範疇に入ります。借用書がないのはまずいので相手に貸したような証拠と言えそうなものをまとめてから近場の弁護士事務所...
非常に難しいご質問・ご相談であり、具体的な事案も不明なのですが、弁護士の性格上の特性の問題、弁護士と依頼者の相性の問題だと思われます。【事ある事に辞任する】と伝えてしまうというのは依頼者にとって酷なことだとは思いますので、あまりに耐え...
一般論として、借用書等の書面作成がない場合でも契約自体は有効に成立します。この場合、金銭の交付と返還の約束をした事実があれば、いわゆる貸し借り(金銭消費貸借契約)が成立することになります。 もっとも、書面を作成することで証拠化できる...
詳細な事情や証拠関係等について確認が必要ではありますが、不当利得の返還請求をすることが可能だと思われます。 弁護士に個別に相談して、方針等を検討なさることをお勧めいたします。 <参照:民法> (不当利得の返還義務) 第七百三条 法...
訴訟費用の例は、訴状や申立書に貼る収入印紙代、書類を送るための郵便料、証人の旅費日当等です。 なお、訴訟費用には,弁護士費用は含まれません。自分が依頼する弁護士の弁護士費用は自己負担が原則です。 【参考】訴訟費用(裁判所サイト) ...
車の差し押さえは、車をロックするために車の所在地に出向く必要があり、 また、その後の換金も必要なので、手間が掛かるから最後の手段ですね。 父親が手続きを面倒がっているだけでしょう。
刑事的には、詐欺罪が成立する余地はあると思われます。民事的には、詐欺取消し・不当利得返還請求という構成のほか、(仮に詐欺に当たらないとしても)貸金返還請求という構成が考えられます。 貸金返還請求にあたって、借用書がないという点は立証面...
・「弁護士に相談して自己破産の手続き始めたと連絡」 弁護士に依頼済みであれば、 弁護士から債権に関して通知・確認が来るのが一般的です。 そもそも相談すらしていないケース、相談段階に過ぎないケースも考えられますし、破産申立に至らないケー...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約内容の詳細にもよりますが、相手方に報酬金や損害賠償を請求する余地はあるでしょう。 契約書がなくとも、メール等で契約の存在を証明できる可能性はあります。 ただし、詐欺の立証はハ...
この送達されたと言うのは元夫が受け取ったと言う事ですか? →質問内容を拝見する限りでは、おそらくそうでしょう。 この郵便は普通郵便で送られるものですか? →普通郵便になります。
貸金の回収手段としては、支払督促、少額訴訟、民事調停、民事訴訟等があります。各手続きにはそれぞれの特徴があるので、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談する等して、ご事案にあった方法をご検討下さい。 【参考】お金を払...
相手に渡した金銭が贈与であった場合は、返還請求は難しいでしょう。他方、贈与ではなく貸付・立替ということであれば、貸付の経緯、貸付の主要な目的が貴方との肉体関係継続にあったかどうか等の事情によっては返還請求も可能だと考えられます。 い...
あなたも債権者なので、弁護士から受任通知が来ますね。 あなたを除外することは免責不許可事由になります。 弁護士の名前を明かさない理由はないので、まだ正式に委任はしていないのでしょう。
契約書における合意の内容、事前に謳っていたプロデュースのクォリティと現実に行われたプロデュースの乖離の程度等にもよって変わってくるでしょう。 公開相談の場でなく、個別に相談をし、事情を詳細に話した上でアドバイスを受けられると良いかと...
相手方代理人に連絡することなく、訴状を裁判所に提出すること自体は可能性です。 ただし、紛争解決手段として、少額訴訟の提起を選択するか否かはよく検討された方がよろしいかと思います。 少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の...