元夫に対する保護命令と養育費等の請求についての相談
保護命令についてはDVが過去に行われており、配偶者から受ける身体に対する暴力により,その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに,申し立てることができるとされます。よって金銭の使い込みがあったことや犯罪を行ったことをもっで...
保護命令についてはDVが過去に行われており、配偶者から受ける身体に対する暴力により,その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに,申し立てることができるとされます。よって金銭の使い込みがあったことや犯罪を行ったことをもっで...
不同意性交罪になりません。 慰謝料を請求することはできません。 あなたの考え方でいいですよ。 トラブルに巻き込まれないようにお願いします。
辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を認...
慰謝料についてはうつ病かどうかで金額が変わることは原則ありません。 養育費については相手の収入次第ですが、うつ病であっても収入のある相手ならきちんと認められます。 協議離婚が難しいようなら離婚調停を検討してはいかがでしょうか。
妊娠していなければいいですね。 穏便に済ませる方法はないでしょう。 妊娠していても、相手は自分が原因とは、認めないでしょうから。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様と元夫との間で賃料の支払いの合意があったとしても、貸主との関係では、ご質問者様が賃料を支払わなければいけない関係にあります。 お気持ちは理解できますが、賃料は、まずは、ご質問者様が全額お支払い...
内容を整理すると、誓約書(今後一切連絡しない) → 連絡 → 示談書(誓約違反の違約金を20万円と定める) ということでしょうか。 上記内容であれば、連絡は誓約違反に該当するので、示談書で定めた、誓約違反の違約金20万円を請求できると...
1)→100万円前後というところだと思います。ただし、【離婚していないと知ってから(今年の4月以降)も会っているようです。】という事情との関連で、貴方が相手に夫と会わないよう伝えるなどしたのに逢瀬を重ねていたような場合には、慰謝料増額...
晒したことについての記録が残っていれば請求は可能かと思われます。 金額としては、あくまでケースバイケースですが50〜100万円前後となるケースが多いでしょう。 弁護士費用の請求も可能ですが、相手が資産を持っていなければ実質的に回収...
家族への請求は難しいですが、相手方本人に対しては慰謝料請求や引越し代の損害賠償等が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、弁護士を立てるとなると着手金等で費用がかかることと、相手に資産がなければ請求が認められても現実的な回収が難しい...
私見になりますが、 契約初期費用と引っ越し費用が折半対象になると思います。 一般的に、婚姻費用には、家賃、家財購入費は含まれていますね。 もっとも、相手が承諾すれば問題ありませんが。
書き方の問題に過ぎませんが、「浮気であれば請求したい」という仮定的な書き方ですと、浮気かどうかはっきりしていない(証拠がない)ことを認めているように思われます。 シンプルに、「相手方の異性関係が原因で婚姻関係が破綻し、離婚に至ること...
ご質問ありがとうございます。 まず、離婚が成立するかについて回答します。 離婚の種類としては、協議離婚(話し合いによる離婚)、調停離婚(裁判所での話し合いによる離婚)、裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 ご質問者様が...
婚約破棄については、不貞行為が原因であれば慰謝料請求は可能でしょう。 犬の代金については、契約者が相手方である場合所有権も相手方にある可能性が高く、所有権の移転について合意ができないと犬をこちらのものとする事が認められない可能性があ...
1,それでいいと思います。 2,手続きの概要を伝えて、のちに控除が認められたら、返金することを具体的に書いて、 額面を請求するといいでしょう。 3,弁護士を使うことになりますかね。 ただし、相手は、あなたの住所を調べることはできますね...
一連の経緯などが分からないことには何とも言えませんが、法的に可能性かどうかは別として、あなたとしては何をしたいのでしょうか? もし、相手に対して何らかの処罰を求めたいのであれば、一度警察に相談に行ってみてください。
200万円が恋愛感情を利用してお店で使わされたお金ならデート商法に関する契約取消権を使ってお店からお金を取り戻せる可能性はあります。 また、お金を彼に貸していたという場合は、彼があなたを警察を呼ぶと脅して別れさせお金の回収を困難にした...
この金額を設定した場合は無効、という金額があるわけではありません。ただ、高額にすぎる金額を設定した場合は公序良俗に反し無効となる可能性が出てきます。 500万円という金額は、一般的にはかなり高額であると考えられますので、仮に合意書違...
23条照会は紹介先単位で1件ずつカウントされますから、 表記の件では2件分で申立てを受け付ける弁護士会では、カウントされますね。 しかしながら、そもそも弁護士は、23条照会単体でのご依頼は受けることができませんので、依頼する事件との...
答弁書ですが、期日当日に持参される方もおられますので、あまり気になさらないでください。被告が、期日までに答弁書を提出せず、期日にも欠席してしまえば、質問者様の言い分がすべて認められます。
おつらい状況だと思います。 不当な婚約破棄や性病感染を根拠にして、慰謝料請求は可能だと思います。私見では、50万円以上が認められるべきケースだという印象を受けております。 性病や将来への影響などについては医学的知見に基づいて整理してお...
不貞行為に対する慰謝料請求の事案においては,最初の金額として300~500万円で請求される方が多いように思われます。その後,相手の対応に応じて減額等の対応を行い,100~150万円前後で解決する事例が多いです。 相手の対応次第という...
不貞の事実がないのであれば,その旨をしっかりと主張し,一切支払いに応じるつもりがない,という姿勢を強気に出しても良いかと思われます。不貞があったことについて立証しなければならないのは不貞があったと主張している側ですので,こちらが不貞が...
相手が壊したものであれば民事上で損害賠償請求は可能でしょう。ただ、いずれも相手が壊したことについての証拠が必要となります。
相手方に債務不履行があることついての証拠がない場合、返金請求等は難しいでしょう。相手の接客態度や実際のサービス内容等について、相手が履行をしていないことの証拠が必要となります。
>相手は税理士で、経費で計上してるので、収入はゼロと判断されるとのことでした。 難しい問題ですが、税理士という税務のプロなので、節税対策をある程度している可能性があります。ですので、婚姻費用支払義務の有無や金額の検討という観点で、「...
①請求しようとすること、自体は可能です。 ②ただ内容にもよりますが、裁判で認められるかは、ネット上では回答ができません。 たとえば、婚姻後だから問題ないと主張され、違約金の支払いが認められない可能性もあります。 可能であれば、弁護士...
意図せぬ性交の結果、望まぬ妊娠をなされ、お悩みのことと存じます。 仮に、出産の選択をなされる場合、相手男性に対し、認知及び養育費の請求を行うことが考えられます。 他方、中絶する事態に至った場合、相手男性に慰謝料等の損害賠償請求を行...
課税証明書を提出していれば、改めて確定申告の書類を求められることはないと思いますが、 双方で金額に懸念がある場合は、確定申告の書類の提出を求める場合もあります。 LINEのトーク履歴も証拠になり得るとは思いますが、 ご質問者様が主張...
相手に対して、婚約の不当破棄についての慰謝料請求をするために、相手が今どこにいるのか等を可能な限り調査する必要があるでしょう。 相手の住所等が判明すれば、訴訟を起こし金銭の支払いを得ることも考えられます。