中絶費用を負担させたい
残念ながら,本件の事実関係では親に法律上の支払義務を負わせることはできません。そもそも中絶費用は(不同意性交のような事案は別として)原則として折半が妥当と思われますが,法的には相手方へ訴訟を提起するほかありません。
残念ながら,本件の事実関係では親に法律上の支払義務を負わせることはできません。そもそも中絶費用は(不同意性交のような事案は別として)原則として折半が妥当と思われますが,法的には相手方へ訴訟を提起するほかありません。
そうなると、旦那様に夫婦だと口外しない等を約束してもらう以外に方法はないかと思います。 今の時点で、警察等の介入は期待できませんので、セミナーに参加しないようにお願いしてみてはいかがでしょうか。
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 アルコールの影響下で、ご質問者様が性交に同意するかどうかの判断が困難な状態で性交したことにより、 不同意性交罪に該当する可能性はあります。 それを前提に慰謝料請求が認められる可...
こんにちは。 「訴える」というのは、民事事件として損害賠償を請求するということでしょうか。 証拠があれば可能ですがない場合には難しいと思われます。 それよりも、彼がしたことは器物損壊と暴行に当たりますので、警察に相談することをおす...
マッチングアプリに状況を伝えて開示請求をすると連絡先などの情報は取得できますでしょうか。 交渉で開示するかどうかはサイト次第です。 可能性はあります。 場合によっては弁護士に依頼しての対処となりますが、その場合は中絶費用を超えてしま...
>夫婦関係の破綻は別居を5年ほどしていないとみなされない こちらは離婚理由としての「夫婦関係の破綻」について、別居期間だけで判断する目安についてのものと思われますが(その5年というのも現在の実務と少し合っていないと思います)、 婚姻関...
具体的事情によりますが、 不貞行為によりご夫婦が離婚された場合、 150万円程度のことが多いです。 ご参加にいていただけますと幸いです。
ご質問ありがとうございます。 代理人が付いている場合は、通常、合意書には代理人弁護氏の住所等しか記載しません(相手の特定のために、合意書の内容として、氏名は記載しますが。)。 合意書の内容を前提として、公正証書を作成する場合は、 ...
再婚したというだけでは、 不貞の立証にはなりません。 妊娠していて、逆算すると前婚中であるといったようなケースは別として、 他に証拠もないなかでの慰謝料請求は認められないでしょう。
こんにちは。 交際相手の方に青少年保護育成条例に反するような行為はないと考えられ、刑事罰に処することはできないと言わざるを得ません。 また、単なる交際関係にしかない場合にはこれを破棄されたとしても、原則的には慰謝料請求の対象にはなら...
同棲=内縁とは言いにくいので、証拠がないのであれば難しいですし、かりに証拠があり内縁関係が証明できたとしても過去の生活費を請求することは難しいです。 ギャンブル癖があるとしますと、金銭感覚が麻痺している可能性があり、資力の面で不安があ...
養育費や慰謝料請求を行った上で、回収の可能性が一定程度ある事案だと思います。 弁護士に支払う初期費用のご準備が難しいということであれば、法テラス利用可能な弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士であれば相手方の住所を調査することは可能です。 裁判所の管轄がどこになるかは請求内容次第ですが、こちらの住所地で行うことも可能であるように見受けられます。
養育費の返還に加えて慰謝料請求が可能と思われます。 刑事については、詐欺罪の要件には形式的には該当しそうですが、警察は事件として受け付けないことが予想されます。 民事事件で解決するのがよろしいと思います。 ご参考になれば幸いです。
ご記載内容からする限り、貴方の事案のような経緯を経ている事案は比較的珍しいと思いますので、なかなか一般化しにくいのが率直な印象です。
婚姻中に取得等した積極財産・消極財産を総計して検討する必要がありますので、各財産を単体で検討してもあまり意味がないように思われます。具体的情報をもとにして、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思われます。
配偶者が不倫をした時期はいつなのでしょうか? 別居後、つまり婚姻関係破綻後の不倫の場合、不倫が原因で婚姻関係が破綻したとはいえません。 配偶者が別居前に不倫していた場合、3〜5年程度の別居期間が経過していれば、離婚請求が認められる傾...
個々の事案について弁護士の対応の適否や妥当性について具体的に言及することは容易ではありません。 一般論としては、裁判の手続きというのは一般の方の感覚とは離れた部分もあります。 一般の方が見たときに、内容がわかりにくいと感じる書面であ...
こちら追記ですが令和3年にだされた判決には類似のケースで相手方に対する慰謝料が認められたケースもあるようです。もし本気で責任を追及したいならば、ご検討をされるのも良いでしょう。
>主人が自分でしたことを自分で報告するという方法でも適切ではないということですか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞相手に対するプライバシー侵害になり得るというリスクも懸念されるところなので、私見では適切ではないと考えます。
案件が多いという話やリスクという話が何をおっしゃっているのかよく分からないのですが、裁判を起こす段階で弁護士に依頼した場合であっても、スポットであっても費用は変わらないはずです。
詳細事情が不明ではあるのですが、A(貴方)、B(貴方の夫)、C(不貞相手)、D(Cの夫)とした場合、原則として不貞当事者BCの責任割合は半々なので、A→Cの請求権とD→Bの請求権の金額は同程度となるでしょう。【相手側からは発端は夫な為...
貞操権侵害等として慰謝料請求が認められる余地もあるでしょう。ケースバイケースのため、金額として相場というものがあるわけではありませんが、50万円前後といったところで落ち着くケースが多いように思われます。
既に婚姻関係が破綻しているという裁判所の認定がされているならば、その後の相手方とご主人の関係は不貞行為とはならないので、誓約書などを作っても意味がないでしょう。というよりも、 >私としては不倫相手が二度と主人と関わらないように、誓約書...
お役に立てたのであれば、幸いです。
デメリットが多いので彼女の母に慰謝料を請求できるのか >>基本的にはできません。 お答えになっているかどうかわかりませんが、そもそも結婚をするかどうかは当事者の自由です。 相手方の母親が言っている理由は、いずれも結婚をしないという選...
何らかの対応をご希望の場合、まずは最寄りの警察署にご相談されてください。 状況が詳しくわかりませんので、ひとまず、市役所や社会福祉協議会にご相談をいただくのも一つです。
【質問】不倫された側です。W不倫で、不倫相手へ慰謝料請求し、示談書を取り交わしました。分割払いで4回のうち、残り一回が期限を過ぎても未払いの場合、少額訴訟(60万円以下)を検討しています。 ①示談書の写し ②相手が慰謝料に合意したメッ...
訴訟提起をしたことを理由とした損害賠償請求はよほど特殊なケースでなければ不法行為として認められないことが多いでしょう。 ケースバイケースですが、弁護士をつかずにというのはハードルが高いように思われますし、弁護士をつけたとしても認められ...
モラハラ(モラルハラスメント)に対する慰謝料請求は可能な場合がありますが、証拠の収集が重要です。また、交際関係の程度(内縁関係に至っているかどうか)も関係します。慰謝料が認められる場合、一般的には50万~100万円程度と思われます。 ...