結婚相談所によるプロフィール偽装による慰謝料や賠償金の請求可能性について

今、離婚調停中です。
婚姻費用の負担についての話し合いになり、過去数年分の源泉徴収票と確定申告書の控えを提出してもらいました。
相手は税理士で、経費で計上してるので、収入はゼロと判断されるとのことでした。

相手とは2年前に結婚相談所で知り合って結婚しました。
結婚相談所のプロフィールには、年収約500万円と記載されてました。
しかし、その時期の源泉徴収票と確定申告書の控えから判断すると、年収ゼロとなります。

プロフィール偽装です。
この場合、相手側や相手側の結婚相談所、私が利用した結婚相談所に対して、慰謝料や賠償金はもらえますか?
もらえる場合、だいたいいくらぐらいですか?

年収500万円の根拠を問うといいでしょう。
また、結婚後の生活実態ですね。
生活費はいくらかかっており、いくら負担していたのか。
それが実収入の根拠になるでしょう。
500万円が協議かどうかはもう少し検証が必要でしょう。
また、あなたは相手を選ぶ際に、年収だけで決めたのかどうか。
人柄、将来性、親族なども、考慮したと思います。
年収がどの程度、偽装かどうか、弁護士と検討されたほうがいいでしょう。

年収が500万円かどうかが結婚をする際の意思決定において重要な役割を果たしていたものと言えるのか、また、重要な役割を果たす事が社会通念上相当といえるのかが問題となるでしょう。

また、婚姻後の生活実態として年収500万円相当の生活が行えていたのかどうかも重要でしょう。

虚偽と言える場合で、騙して結婚をしたものと評価できる場合には慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。

金額についてはケースバイケースです

>相手は税理士で、経費で計上してるので、収入はゼロと判断されるとのことでした。

難しい問題ですが、税理士という税務のプロなので、節税対策をある程度している可能性があります。ですので、婚姻費用支払義務の有無や金額の検討という観点で、「収入ゼロ」という判断が妥当なのかどうかという点については、個人的には疑問もあります。

>しかし、その時期の源泉徴収票と確定申告書の控えから判断すると、年収ゼロとなります。

実際に、夫側の「収入ゼロ」というような生活実態であった(つまり、ほとんど貴方の収入で生活をやりくりしていた)のであれば、調停前に「収入偽装」の疑いが生じていてもおかしくないように思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。仮に「プロフィール偽装」ということであれば、相手方に慰謝料等の請求はし得ると考えられます。一方、職業詐称ではないのであれば、結婚相談所が相当な資料提出を基にして申告された年収を適切なものとして判断していたのであれば、結婚相談所への請求は難しいように思います。