不倫相手との示談書の違約金付き接触禁止が破られた場合、離婚後でも違約金の請求は可能か?
不倫相手と交した示談書における違約金付き接触禁止の条項が破らていた可能性が、離婚後判明した場合に違約金の請求は可能ですか?
相手方も離婚後の接触である証拠を出してきませんが、こちらも疑わしい点は多々あるものの婚姻中であった確実な証拠はありません。
疑わしい点
・証拠があれば圧倒的有利にも関わらず証拠を出さない点。
・離婚後の接触について、女側は「連絡が来た」男側は「連絡がつかないので会いに行って話した」と矛盾している点。
①請求しようとすること、自体は可能です。
②ただ内容にもよりますが、裁判で認められるかは、ネット上では回答ができません。
たとえば、婚姻後だから問題ないと主張され、違約金の支払いが認められない可能性もあります。
可能であれば、弁護士に面談相談に言ってみることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます!
何件かあたってみましたが、やはり明確な証拠がなければ弁護士が付いたり、裁判は難しいとの事でした…
まず証拠がある事が前提ですが、仮に接触禁止を破った証拠があったとしても、離婚後も接触禁止条項が有効かという問題が残ります。
離婚後の接触禁止条項については効力が認められない事が基本となります。そのため、合意書において接触禁止をつける場合は婚姻期間中に限る事が大前提となります。
離婚した後は、また配偶者は他人であるため、その人間関係を縛ることは相当でないという考え方があるためかと思われます。
そのため、離婚後の場合違約金を請求が認められる可能性は低いかと思われます。