誓約書に反した連絡に関する違反請求の可能性と示談書の有効性について

主人が不倫をし、相手方とも誓約書、数ヶ月後には示談書を交わしました。

当方、離婚はしません。

示談書に盛り込んだのは
今後一切接触、連絡をしない
誓約書に反した場合には違約金20万を支払う
離婚に至った場合は保留にしていた慰謝料も支払う
等です。

加えて、誓約書の約束を継続して守るのであれば今は一旦支払いを留保するとし、その時示談しました(相手方が大学生であったため)

しかし、示談書を交わす2か月ほど前に
再度連絡を取りあっていた事が分かりました。証拠もあります。
(これは誓約書を交わしたあとになります。すなわち違反をしていたということです)

誓約書にサインはしたあと、ただし示談書を交わす前の出来事ですが、
誓約書に反したという事で違反に関する請求はできますか?具体的な金額や請求に関する事等は、誓約書ではなく示談書に盛り込んでいました。
相手方から「もう示談しているんだから」や
「示談書を交わす前の出来事だ」と言われてしまったらそれまでですか?

内容を整理すると、誓約書(今後一切連絡しない) → 連絡 → 示談書(誓約違反の違約金を20万円と定める) ということでしょうか。
上記内容であれば、連絡は誓約違反に該当するので、示談書で定めた、誓約違反の違約金20万円を請求できると考えられます。
もっとも、①20万円という違約金が発生するのに相当するような誓約書の違反に限られる、②示談後の誓約違反に限られると、示談書を制限的に解釈することも可能です。
①の場合は、事務連絡レベルについては、実質的な誓約書の違反がないとして、②の場合は、そもそも違約金条項の適用がないとして、それぞれ請求が認められない可能性がありますので、ご注意ください。
なお、示談書が制限的に解釈されるかどうかは、個別具体的な事情に基づき判断され、かつ最終的な判断権は裁判所にあります。