市の住宅補助金に当選するもハウスメーカーのミスで無効になりました。
本件の事実経緯を拝見する限り、相談者様とハウスメーカーとの間の請負(一戸建ての木造住宅を建築することを内容とする)契約において、ハウスメーカーは、施主(相談者様)が札幌市次世代住宅補助制度を申請するために必要な検査を実施し、検査機関の...
本件の事実経緯を拝見する限り、相談者様とハウスメーカーとの間の請負(一戸建ての木造住宅を建築することを内容とする)契約において、ハウスメーカーは、施主(相談者様)が札幌市次世代住宅補助制度を申請するために必要な検査を実施し、検査機関の...
残念ながら、民法には契約自由の原則があり、お店側に(も)お客様を選ぶ・選ばない権利があります。 したがいまして、出入り禁止自体を否定することは困難と思料いたします。
あと1年あるので、勝手に売らないなら、急ぐことはないでしょう。 また夫には、婚姻費用負担義務があるので、家裁調停で決めることになります。
具体的にどのような解決「案」がでるかは、返還請求など、その問題が顕在化したときの当事者それぞれの考え方によると思われます。 そのため、現時点で、どのような可能性があるかを考えても、その通りに進むかどうかは未知数です。 隣人にお子さんが...
定期借家を断り、従前どおりでいいですよ。 訴訟起こさないと明け渡しは認められません。 争うといいでしょう。 相手は安く出したいだけですから。 受領拒否なら供託します。 これで終ります。
契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。
法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。
まずは、転居するのに一体いくらかかるか、計算するといいでしょう。 それに、転居にともなう諸手続きの煩雑さや、社会関係、人間関係など 居住利益の喪失などの損害感も加味して算出するといいでしょう。
相談の事案で、違約金が発生するというのは難しいと思います。 もともとの賃貸借契約の期間が2023年3月までということであり、この期間が満了すれば本来は賃貸借契約が終了します。 違約金の定めは、この期間の途中で解約する場合のものと解釈...
成人として独立している場合、基本的には、実の親子であっても赤の他人であっても変わりはありません 元々どういう約束で今の家に固定資産税のみで住むことになったのか、ということが結果に影響します (したがって、この場で確定的なアドバイスをす...
説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...
その文言を抹消して送っても、解約通知としては有効だろうと思います。 ですので、その文言を抹消してFAXすれば良いかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 呼出状が届いた際に、「訴状」というタイトルの書類が同封されていなかったでしょうか? 裁判書から届いた書類であれば、大家が相談者様に対して居住物件の明渡しを求めるべく提起した裁判の期...
相手の生活の平穏に対する受忍限度を超えた加害行為とは思えない。 慰謝料請求されたら防戦可能なので防戦してください。 これで終ります。
相談1及び2について 立替金の支払請求され、それについて合意書の締結を求められているものと思われますが、このまま平行線となり、相手方が支払に応じず、例えば、時効が成立すれば、請求できなくなります。 相談3について 一般的に認められ...
売主や仲介業者と締結した全ての契約書、相手方からの請求文書等の本件に関する全ての資料を持参して、一度お近くの法律事務所に相談されてみることをお勧め致します。
名誉棄損は警察に相談して下さい。 民事は返還請求と慰謝料請求ですが、弁護士費用は慰謝料請求分で認められた額の 1割しか認められないので、依頼費用には、到底及ばないと考えて下さい。 弁護士費用を考慮すると、手続きを自分で勉強されたほうが...
本来の「更新」ではないため、更新料の返金を求めることができる可能性は高いと思います。敷金があれば、その返還に上乗せして更新料の返金も求めるといいでしょう。
タイトルだけからは判断がつきかねますので、書類の控えをお持ちになって、直接ご相談に出向かれて下さい。控えがなければ、取り寄せる必要がありますので、相談の際にその旨おっしゃって下さい。また、内容によっては、滞納発生までに意思表示の撤回等...
近くの弁護士に相談するといいでしょう。 すぐに出る必要はありません。 弁護士の支えがあったほうが安心できるでしょう。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が退去を求める理由と...
見積もりを精査することになりますね。 水漏れと相当因果関係が認められるかを精査して、是は是、 非は非ですね。 父親のパーキング費用は非になるでしょう。
ルームクリーニング費用については、単に特約事項に記載があるだけではだめで、契約時に、①ルームクリーニング費用は本来大家負担であること、②その大家負担であるクリーニング費用を借主に支払い義務を負わせる規定であることを説明しないといけませ...
滞納額や経緯によっては、立ち退かなくて済む可能性もあります。また、解除が認められ、立ち退かなくてはならない場合でも、裁判を経ての強制執行となります。ですので、数か月から半年くらいは事実上の猶予があります。裁判で和解して、今後の支払を確...
住民票を移していれば次の住民票をたどることで居場所を突き止め裁判をすると言う方法が考えられます。ただ費用は掛かる上にどこまで回収できるかは相手の資力によります。
区役所の公害課から騒音測定器を借り受けて、測定記録を作ること が出発点になりますね。 担当者に、騒音防止条例の規制値を聞くといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、居住を継続する正当な権限として、まず、毎月の10万円の支払いを実質的に賃料支払と捉えて、賃貸借契約が成立していると主張することが考えられるでしょう。 また、追記い...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 退去時のフローリングの状況など詳細を見ていない前提ですので、一般論になりますが、相談者様の過失に基づく損傷の範囲が挙げていただいた程度であれば、裁判上、フローリング全面の上貼りにか...
1,可能ですが、入学金、授業料の減免については、各大学に 問い合わせてください。 2,名義預金は、実質でみるので親の預金になります。 したがって、難しい。 口座を新たに作ることになります。 3,返す義務はなく、窃盗にもなりません。 内...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 町内会はあくまで任意の団体であり、加入するかどうかは個人の自由であるところ、加入した人は町内会が定める規則を遵守する義務がありますが(ただしあまりに不当、不合理な規則は除きます)、...