賃貸アパートのクリーニング費用の請求漏れと契約書への記載漏れがあっても支払う必要がありますか?

現在、私は賃貸アパートに住んでおり、契約更新時期になりました。管理会社から更新費用の請求書が届き、その中には更新費用(家賃の1ヶ月分)とクリーニング費用(約家賃の5/8程の費用)が含まれていました。

私は更新時期にクリーニング費用がかかることに疑問を思い、管理会社に問い合わせたところ、初期費用として支払うルームクリーニング費用が漏れていたため、今回の更新に含めたと回答されました。実際に賃貸借契約書には、ルームクリーニング費用に関する特約・特記事項がありました。一方で、同じく契約書である賃室賃貸借契約書の賃料の一時金欄賃料の一時金欄には、その項目がなかったため、管理会社都合の良い方だけを受け取っていると感じ、事前連絡なく請求されたことも含め抗議しました。

管理会社から謝罪はありましたが「一時金欄に記載がある・なしに関わらず、ルームクリーニング料金に関しての特約事項があり、それを理由にお支払いが免除される・減額されるものではない」と言うことを言われました。

ルームクリーニング費用については、単に特約事項に記載があるだけではだめで、契約時に、①ルームクリーニング費用は本来大家負担であること、②その大家負担であるクリーニング費用を借主に支払い義務を負わせる規定であることを説明しないといけません(原状回復ガイドラインQ&A Q16参照)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html#16

質問の経過ですと、上記①②が履践されているかがポイントとなります。
履践されていない場合は、上記ガイドラインのQAも示しながらクリーニング特約は無効だと主張して
一度交渉されていは如何でしょうか。