自首後の微罪処分はあり得るのでしょうか?
正式に自首として受け付けた事件は、検察官に送致する義務があるので、微罪処分の対象にはなりません。 刑事訴訟法 第二四二条[告訴・告発を受けた司法警察員の手続] 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及...
正式に自首として受け付けた事件は、検察官に送致する義務があるので、微罪処分の対象にはなりません。 刑事訴訟法 第二四二条[告訴・告発を受けた司法警察員の手続] 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及...
横領と窃盗の違いについて、一般的に目的となった財物が、自分の占有下にあるか(自分が預かっている他人の物なのか)、あるいは他人の占有下にあるか(他人が持っている他人の物なのか)にあります。 前者は横領罪、後者は窃盗罪を構成します。 相談...
自首をする場合は、友人が事情聴取された警察署に行くとよいでしょう。 事情聴取の際には、正直に、事情を隠したり変えたりせずに話すことが重要です。反対に、わからないことや知らないことは、適当に答えずに、わからないとか知らないと答えるのがい...
窃盗罪の示談交渉となるかと思われますので、対応している弁護士は多くいるかと思われます。 ただ、費用としては事務所にもよりますが、基本的に着手金22万円程度、成功報酬についても同額程度はかかるかと思われますので、その費用をかけて弁護士...
被害弁償が未了、被害額、被害者の処罰感情などを鑑みると、相応の処分がなされる可能性が見込まれます。 可能であれば、被害弁償だけでも行われるべきだと思われます。 相談者さんが弁済を申し出ると被害者が受け取りを拒否する見込みの場合、弁護...
警察に出頭し、自身がどのような行為をしたかを話すこととなります。警察から連絡を待たずともご自身から警察に出頭することは可能です。
お悩みのことと思います。 ただ、何日で帰れるかという問いに対して、明確なアドバイスをすることは難しいです。 法律上の仕組みで、逮捕中は最大3日間、勾留中は最大20日間、起訴された場合は、判決までというような最悪を想定したアドバイスは...
現在19歳とのことですから、すでに成年年齢に達しておられます。 満20歳になられますと、特定少年ではなくなりますので、完全な成人と同じ刑事手続のラインに乗ります。 今後どうなるかは警察の判断に委ねることとなりますので、しばらくお待ちく...
占有離脱物横領罪ないしは窃盗罪が成立する可能性があります。 友人が事情聴取を受けたのでしたら、相談者さんも同様に事情聴取を求められる可能性があります。 その後、捜査機関が捜査を進め、処分を決める形になると思われます。
直系血族間の財産罪はその刑が免除されます。「法は家庭に入らず」という法格言が理由です。 本件において、本当に被害届が受理されたのか疑問がありますが、逮捕の可能性はほぼないと思います。
捕まらないですね。 親族相盗例の適用があり、刑は免除されることになってます。 したがって、捜査しないでしょう。
派遣先のお金を盗んだのであれば、被害届を出すのは派遣先です。 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出されている可能性はありますし、仮にお金を戻したとしても窃盗がなかったことになるわけではありません。
前派遣先は連絡が来たらでいいでしょう。 全派遣会社共有のブラックリストはないと思います。 表向きに犯罪行為を伝える事はないでしょう。 これで終わります。
既に弁済されている状態とお見受けしますので、弁護士を頼まれたとしても、相談者さんの為に出来ることは比較的少ないと思われます。 有利な情状事実を積み重ねるためのアドバイスを受けることはできるかもしれません。
弁護士は必要ないと思っているのでしたら、何故このサイトで質問しているのでしょうか。ご自身で解決できると良いですね。
示談交渉は相手の方の意向による面はありますが、刑事弁護人を通してであれば交渉に対応していただけるという方も少なからずいらっしゃいます。 正式な依頼をするか否かは別としても、秘密の守られる法律事務所で相談しておいた方がよいでしょう。
勘違いしたのでしょうかね。 認知が入ってますかね。 やっていいことと、いけないことの判断基準が、グレーですね。 どこかで見つけられるでしょう。 あなたは、罪になりません。
>検察庁から刑を決める為の呼び出し状が届きました。 >身分証明書としてパスポートマイナンバー運転免許証など顔写真付きのものを持参するよう書いてありましたがどれももっておらず健康保険証しかありません。 呼出状に連絡先が記載されているか...
あなたが犯人であると疑いを抱かせるような証拠があったとしても、あなたが犯人ではないのであれば、決め手となるような証拠はないはずです。
すでに被害者対応はお済のようなので、あとは検察官の判断次第ということですね。 前歴1件があることをどこまで考慮するかですが、十分不起訴処分はあり得ると思います。
証拠がある場合でも、自白を取ろうとすることは多いかと思われます。ただ、ご自身がやっていないことについては認める必要はありませんので、記憶にないのであればその旨話をしていれば良いでしょう。 あまりにも自白の強要がひどいと感じるようであ...
刑事訴訟法198条5項但書により、供述調書の指印は拒否することができます。 もっとも拒否した場合、捜査官から指印を押す様にプレッシャーがかかることが見込まれますので留意ください。
1,違法ではないですが、警察に、捜査の進捗状況を問い合わせると いいでしょう。 2,有罪確認後に連絡するといいでしょう。 結論としては、違法性欠如のため、名誉棄損は免れるでしょう。
近時、少年法が改正され、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。 【参考】法務省サイト「少年法が変わります!」 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.h...
当事者同士だと、どうしても感情的になってしまうので、紛糾を避けたいならば、 代理人を立てるといいでしょう。 代理人は、弁護士が適当でしょう。
前科事件を踏まえて考えると、公判請求(起訴)の可能性は否定できません。 検察庁での事情聴取に備えて、相談者さんにとって有利な事情を説明できるよう準備されておかれたら良いでしょう。
通報しません。 犯罪加害者からの相談は弁護士にとってよくある業務ですが、 そこで通報してしまうと弁護業務が成り立たなくなります。
身柄拘束されるかどうかは、証拠隠滅や逃亡の可能性などを考えて判断されるためなんとも言えません。ただ、窃盗や横領等で刑事責任を追及される可能性はあるでしょう。
①② 警察で「あとは検察官次第」と言われたのであれば、送致はされるかと思いますが、時期がいつになるかは分かりません。 ③④ 取調べの内容を踏まえて、起訴・不起訴を判断することになります。 ⑤ 示談ができないのであれば、検察に...
今後、刑事手続が進み、捜査が終了した後に検察官が処分を決める流れになります。 初犯で被害額を考えると、起訴の可能性は高くない様に思われます。 他方で、被害者の方が処罰を望んでいる場合、略式決定(罰金)の可能性は否定できません。 略式決...